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弁護士法人心 大阪法律事務所

遺産分割協議書の作成に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月10日

そもそも遺産分割協議書とは何ですか?

遺産の分け方に関する合意書のことです。

遺産の分け方自体は口頭でも決めることができますが、遺産の分け方が決まった後は、不動産の名義変更を行うといった手続きがあります。

これらの手続きを進めるためには、家族以外の人に「遺産の分け方は、このように決まった」ということを証明しなければなりません。

その証明のために必要となるのが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には決まったひな形はありますか?

決まったひな形はありませんが、法律的な書面ですので、法律に沿った記載をしないと名義変更などができない場合があります。

たとえば、「大阪市にある不動産は、長男が取得する」といった記載をした場合、不動産の特定ができておらず、長男がどの不動産を取得するのかが分かりません。

そのため、登記簿謄本に記載されている情報を正確に記載することにより、不動産の特定をする必要があります。

行方不明の相続人がいますが、所在が分かっている相続人だけで遺産分割協議書を作成しても問題ないですか?

相続人全員の署名・押印がなければ、遺産分割協議書としての効力は認められません。

遺産分割協議は、相続人全員が関与した上で完了させる必要があります。

そのため、遺産分割協議書には、相続人全員の連名が必要になります。

たとえば相続人が5名いて、そのうち4名分の署名・押印があったとしても、その遺産分割協議書は効力を持ちません。

遺産分割協議書は、手書きで作成しないといけませんか?

遺産分割協議書は、手書きで作成する必要はありません。

遺産分割協議書の作成方法にルールはないため、パソコンで作成し、印刷しても問題ありません。

遺産分割協議書を作成するためには実印が必要ですか?

法的には実印であることは求められていませんが、認印では相続の手続きができない場合があります。

相続の手続きをする際は、相続人全員の合意があったことを証明する必要があります。

その証明の方法として、実印と印鑑登録証明書が用いられるため、事実上実印は必須と言えます。

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