自己破産と引っ越しに関するQ&A
自己破産の手続きが始まる前に引っ越しをしてもよいですか?
自己破産をすると決めて、弁護士に依頼をすると、まずは自己破産に必要な費用(弁護士費用や裁判所への予納金等)を準備したり、裁判所に提出するために必要な財産や債権者に関する資料の収集と整理をしたりすることになります。
このように、自己破産をすると決めてから、実際に裁判所に対して自己破産の申し立てをするまでの準備期間の間については、引っ越しについて、特に制限が加えられることはありません。
もっとも、裁判所の管轄を超えて遠方に引っ越しをしてしまった場合、依頼していた弁護士事務所では破産申し立てに対応できなくなるおそれもあります。
そのため、引っ越しをする場合には、事前に弁護士に相談をしたうえで引っ越しするようにおすすめいたします。
破産手続中に引っ越しをしてもよいですか?
実際に、裁判所に破産手続きの申し立てを行い、破産手続きが開始したあとは、引っ越しをする場合には、裁判所の許可が必要となります。
これは、破産法37条1項に「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」と定められているためです。
破産手続きが同時廃止で終わった場合には、手続きの開始と同時に破産手続きが終了しますが、破産管財事件となった場合には、何か月という単位で破産手続きが続きます。
この場合、その破産手続きを行っている間に、引っ越しをしようとするのであれば、事前に裁判所から許可をもらう必要があります。
破産手続き終了後に引っ越しをしてもよいですか?
破産手続き終了後は、法律上、引っ越しを制限する規定はございません。
「破産歴があったら、賃貸契約ができないのではないか?」という心配の声を聴くこともありますが、一般的に、破産歴があるというだけで引っ越し先がまったく見つからないということは考えにくいです。
ただし、家賃保証会社の家賃保証が賃貸の条件になっているような物件の場合には、信用情報に破産歴が登録されているために家賃保証契約の締結ができず、その物件を借りられないといった可能性はございます。
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