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弁護士法人心 大阪法律事務所

滞納している家賃と自己破産に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月21日

滞納していた家賃も免責の対象となるのですか?

自己破産及びそれにつづく免責の手続きで、借金の免責が認められた場合、借金の支払い義務は免除されます。

滞納していた家賃も免責の対象であるため、支払義務が免除されることとなります。

この免責の制度には非免責債権という例外がありますが、それ以外のものに関しては支払義務が免除されるという形です。

非免責債権の例としては、税金や社会保険料のような租税公課、悪意によって人を傷つけた場合の損害賠償債務、養育費、罰金などがあり、自己破産しても免責の対象になりません。

これに対して、一般の貸金業者からの借金や、民間企業の提供するサービスの対価の未払い分などについては、自己破産後に免責決定を受けることができれば、支払い義務が免除されます。

滞納家賃は非免責債権に該当しないことから、基本的には自己破産により免責を受けることが可能となるのです。

家賃でも免責を受けられない場合はあるのですか?

破産手続きによって免責の対象になるのは、破産手続開始時点の債務のみであることです。

したがって、例えば4月1日に破産手続開始決定が出た場合、3月までの家賃の滞納分は免責の対象となりますが、4月分以降の家賃は、破産手続きによって免責を受ける対象とはなりません。

このように、同じ滞納家賃でも免責を受けられない場合があり、免責の対象範囲を考えるときには、破産手続開始決定の時点という基準に注意すべきだといえます。

免責を受けた後も今住んでいる家に住み続けられますか?

また、滞納家賃が、すでに引っ越しした過去の賃貸住宅の家賃であれば、免責により支払義務がなくなったとしても、破産者の生活に大きな影響は生じないかもしれません。

しかし、現在住んでいる家の家賃を滞納していた場合は、自己破産後に大きな問題となるおそれがあります。

例えば、現在住んでいる家の2~3月分の家賃を滞納して、破産手続きを申し立て、4月1日に破産手続開始決定を受けたというような場合には、2月、3月分の家賃は免責対象となります。

免責を受けたとしても家賃を支払わなければ、支払いをしないまま住み続ける形となるため大家から賃貸契約を解除されてしまい、退去を迫られる恐れがあります。

したがって、現在住んでいる家の家賃滞納については、自己破産による免責を受けられるかどうかという次元ではなく、住み続けることを希望する場合の対処を別途検討すべきであるということについても注意をしなければなりません。

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