昔の借金なのですが、過払い金返還請求はできますか?
1 過払い金と消滅時効
過払い金の返還請求権は、法的には不当利得返還請求権であると考えられており、過払い金を請求できる状態であったにもかかわらず、請求しないまま長期間放置すると、消滅時効という制度によって過払い金の回収ができなくなってしまう可能性が非常に高くなります。
「長期間」がどれくらいを言うのかというと、10年間という期間が目安になります。
通常は、貸金業者との最後に取引をした場合、典型的には債務を完済してもう貸金業者とのやりとりがなくなってから10年間経過すると、消滅時効が完成すると考えることができます。
なお、令和2年の民法改正後に完済したような場合には、10年ではなく、権利行使できることを知った時から5年という期間が消滅時効の期間となる可能性もあります。
詳細は弁護士に直接ご相談ください。
2 途中完済の場合
ただし、10年以上前に完済した借金であっても、その後にまた同一の貸金業者から借入を行い、返済を繰り返していた場合には、消滅時効が完成していない可能性もあります。
このように、貸金業者との取引(借りて返して)の繰り返しの途中に、借金を完済したことがある場合を「途中完済」と呼びます。
途中完済があった場合、完済から次の取引までの空白期間の長さや、基本契約の存否、会員番号や利率などの契約内容の同一性などの事情から、完済前後の取引が一連一体のものと判断されれば、過払い金返還請求の権利について消滅時効は完成していないと判断される可能性があります。
3 弁護士にご相談ください
このように一見すると、「かなり昔のことだから時効でもう請求できないのではないか?」と思うような案件でも、詳しく事情をお伺いすれば、過払い金返還請求が認められる可能性がある場合もございます。
大阪で過払い金返還請求に興味のある方は、お気軽に当法人までご相談ください。
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