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弁護士法人心 大阪法律事務所

高次脳機能障害で寝たきりになった場合はどのような賠償を請求できますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年3月14日

1 どういった賠償が求められるのか

高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合には、自賠責保険に対して保険金を請求したり、交通事故の加害者が加入している任意保険会社に対して賠償金を請求したりすることができます。

高次脳機能障害で寝たきりの状態だと、常に介護が必要ということで自賠法施行令別表1の1級1号が認定されることになります。

その場合における自賠責保険金は、満額で4000万円となります。

また、相手方保険会社に対しては、別途慰謝料や休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費、近親者慰謝料などを損害として請求することが考えられます。

このように高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合には、損害項目が多岐にわたり、金額も高額になるため、どういった項目を請求することができるのか、いくらで請求するのが適切かといった点を過去の裁判例等から検討する必要があります。

2 保険金や賠償を求めるためにはどうすれば良いのか

自賠責保険や任意保険会社に対して保険金等を請求するためには、まず後遺障害申請を行い、自賠責調査事務所から後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺障害申請を行うためには、病院から後遺障害診断書や診療報酬明細書といった文書資料やMRIのような画像資料等を取付ける必要があります。

そして、後遺障害認定が得られれば、自賠責保険から自動的に自賠責保険金が支払われることになります。

ただ、任意保険会社に対して賠償金を求めるためには、上記でみたような損害項目、金額といったことにつき、過去の裁判例等を参照し検討する必要があります。

当然、妥当性のない賠償金の請求は任意保険会社から拒否されてしまいますので、請求した賠償金がいかに妥当なものであるか、裁判例や証拠資料から説得的に主張していくことが必要になります。

3 高次脳機能障害になってしまったら弁護士に相談を

高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合には、賠償金が非常に高額になる傾向にあります。

適切な保険金や賠償金を受け取るためにも、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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