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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故で通う病院の変更に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月28日

交通事故で通う病院を変更できますか?

通う病院を変更することは可能です。

交通事故で通う病院の変更はいつまでできますか?

期限はありません。

ただ、受傷から時間が経過してから通う病院を変更した場合、変更後の病院では受傷直後から転院までの経過を実際には診ていないため、転院の時期によっては不利になることもあります。

そのため、病院を変更したい場合は、早めに変更をしましょう。

病院を変更するときは、紹介状は必要ですか?

紹介状はあった方が良いです。

前医からの紹介状がない場合、変更後の病院では、受傷原因や受傷から乗員変更までの間の経過などについて把握できません。

交通事故患者として受け入れてもらえない可能性や後遺障害診断書を作成してもらう際などに問題が生じる可能性があります。

紹介状は基本的には書いてもらいましょう。

病院を変更できる回数の制限はありますか?

病院を変更できる回数に制限はありません。

しかしながら、病院変更の回数は少ない方が良いです。

病院を変更したい事情にもよりますが、「医師と合わない」「自身の症状を理解してもらえない」「希望する内容で診断書を書いてもらえない」といった理由での病院の変更が重なると自身に有利な診断をしてくれる医師を探している、ドクターショッピングをしているといった印象をもたれてしまうことがあります。

ドクターショッピングをしていると思われてしまうと最終的に行きついた病院での診断内容が有利なものであっても信用性が争われることがあるため、病院の変更は1度か多くて2度程度に留めておいた方が良いことが多い印象です。

病院を変更する場合はどこかに連絡する必要がありますか?

加害者側の保険会社に治療費を支払ってもらっている場合は、病院を変更することと新たに通院する病院の情報を保険会社に伝えましょう。

加害者側の保険会社に病院を変更することを伝えておかないと新たに通院する病院を受診した際に窓口で治療費を立替払いすることになります。

加害者側の保険会社から病院へ治療費を支払ってもらえるよう転院することは保険会社に伝えておきましょう。

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