交通事故のケガで病院と整骨院を併用する場合に関するQ&A
どのような場合に整骨院を併用できますか?
整骨院の併用のためには、整骨院での施術の必要性・相当性が認められる必要があります。
例えば、医師による施術の把握・管理・同意がある場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められやすくなります。
他方で、医師に施術の同意がないあるいは施術に反対している場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められず、整骨院の併用が認められない可能性が高まります。
整骨院にも通いたいのですが、治療費は請求できますか?
交通事故賠償実務において、整骨院の施術は、交通事故による受傷であることが証明された部位の施術である必要があります。
例えば、交通事故直後に医師に受傷を診断された部位については、交通事故による受傷であることが証明されやすくなります。
他方で、医師によって診断された時期が交通事故から時間が経過した時期の場合、あるいは、事故以前から治療を受けている形跡がある場合には、交通事故以外の受傷の可能性を指摘されて、交通事故の施術として認められない可能性が高くなります。
整骨院での施術費用はいつまで賠償の対象になりますか?
保険会社が負担する治療・施術費用の対象は、交通事故による受傷が症状固定または治癒に至るまでの期間の治療・施術に限られるのが原則です。
そのため、整骨院の施術についても、病院での治療と同様、原則として、症状固定または治癒に至るまでの施術費用のみが賠償の対象となり、その後の施術費用は賠償の対象となりません。
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