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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故と労災保険に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月16日

交通事故で労災保険は利用できますか?

通勤中や勤務中に交通事故に遭い怪我をして治療が必要となった場合、治療費を交通事故の加害者側が加入している任意保険会社に支払ってもらうこともできますが、労災保険を利用して、労災保険から治療費を支払ってもらうこともできます。

治療費を加害者の任意保険会社から支払ってもらうのか、労災保険を利用するのかは、当事者が自由に決めることができます。

なお、交通事故で労災保険を利用する場合は、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出する必要があります。

なぜ第三者行為災害届を提出する必要があるのですか?

第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である災害(交通事故)が第三者(交通事故加害者)の行為によって生じたもので、被災者(交通事故被害者)等に対して、第三者(交通事故加害者)が損害賠償の義務を有しているものをいいます。

「第三者行為災害届」の提出が求められるのは、労災保険において、被災者(交通事故被害者)等が労災保険からだけではなく、第三者(交通事故の加害者)からも賠償を受けられることを把握し、労災保険から支給する保険金と第三者(交通事故加害者)が賠償する賠償金とを調整する必要があるからです。

そのため、第三者行為災害について労災保険へ給付申請を行う場合には、必ず被災した労働者は「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

労災保険からはどのような補償を受けられますか?

労災保険からは、以下のような補償を受けることができます。

⑴ 療養(補償)給付

治療費の補償を受けることができます。

⑵ 休業(補償)給付

療養中の休業4日目から給付基礎日額の60%×休業日数分の休業(補償)給付が支給されます。

休業(補償)給付のほかに休業特別支給金が給付基礎日額の20%×休業日数分支払われます。

⑶ 障害(補償)給付

通院中や業務中に発生した怪我などにより、後遺障害が残った場合、一定額の年金または一時金が支給されます。

⑷ 遺族(補償)給付

通院中や業務中に発生した怪我などにより、労働者が死亡した場合、遺族には原則として遺族(補償)年金が支給されます。

遺族(補償)給付の他にも、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支給されます。

労災保険を利用するメリットはありますか?

⑴ 特別支給金

労災保険からは、休業特別支給金や障害特別支給金などの支給を受けられます。

通常、労災保険からの保険金は、加害者からの賠償金と調整されるため、同じ損害について労災保険と加害者から2重で支払いを受けることはできません。

しかし、この特別支給金は、加害者からの賠償金との調整の対象となりません。

そのため、交通事故に遭い、休業したり、後遺障害が残ったりした場合は、労災保険を利用することで、特別支給金の金額分多く支払いを受けることができます。

⑵ 加害者側から治療費の支払いを一方的に打ち切られない

労災保険から治療費の補償を受けている場合、治療費を支払うのは労災保険になるため、加害者側保険会社などから治療費の支払いを一方的に打ち切るといった心配をしなくて済みます。

⑶ 費目拘束

被害者側にも過失がある事故の場合、労災保険を利用するメリットがあります。

例えば、以下のような損害が発生したとします。


治療費   60万0000円

通院交通費    6000円

慰謝料  120万0000円


合計額  180万6000円


この例で被害者側に3割の過失があるとすると、加害者へ賠償請求できる損害合計額は、以下のとおり126万4200円となります。

治療費は加害者から病院へ通常全額支払われているため、被害者の方が受け取れる賠償金は、66万4200円(126万4200円-治療費60万円)となります。


治療費   42万0000円(60万円の7割)

通院交通費    4200円(6000円の7割)

慰謝料   84万0000円(120万円の7割)


合計額  126万4200円


他方で、労災保険を利用している場合は、労災保険からは、治療費60万円の支給を受けています。

労災保険には、過失がある場合の調整は、損害合計額ではなく各損害項目内でなされるという特徴(費目拘束)があります。

そのため、労災保険を利用している場合は、以下のとおり、損害合計額は144万4200円となり、被害者の方が受け取れる賠償金は、84万4200円(144万4200円-治療費60万円)となります。

つまり、労災保険から治療費の支給を受けている場合の方が、被害者の方が受け取れる賠償金額は多くなるということです。


治療費   60万0000円(60万0000円・労災保険費拘束)

通院交通費    4200円(6000円の7割)

慰謝料   84万0000円(120万円の7割)


合計額  144万4200円

労災保険を利用している場合は弁護士に相談した方がいいですか?

労災保険を利用して通院している場合は、弁護士に相談した方がいいケースが多いです。

特に過失がある場合、適切に上記の費目拘束などを主張することで交通事故の相手側から慰謝料の支払いを受けられるケースがあります。

業務中に交通事故に遭い労災保険の利用を考えている方、利用に関して不安や疑問をお持ちの方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。

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