交通事故で裁判になる場合に関するQ&A
弁護士に依頼すると裁判になりますか?
弁護士に依頼しても裁判になるケースは少なく、多くのケースでは、裁判になる前に解決します。
裁判になるのはどのようなケースですか?
交通事故の損害賠償請求事件では、まずは加害者側加入の任意保険会社と示談交渉を行うことが多いです。
加害者側の任意保険会社と被害者側で賠償交渉を行い、双方が合意できる金額が決まれば示談が成立します。
双方が合意できる金額が決まらない場合は、当事者間での話し合いでの解決はできないことになりますので、裁判へ進んでいくことが多くなります。
裁判以外の手続きはありませんか?
当事者間の話し合いで賠償額を決めることが難しいけれども裁判までは考えていない場合は、交通事故紛争処理センターを利用することが考えられます。
交通事故紛争処理センターは、交通事故の関係者の利益の公正な保護を図るため、交通事故に関する紛争の適正な処理に資する活動を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として、当該目的を達成するために自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解あっ旋及び審査を無料で行う公益財団法人です。
交通事故紛争処理センターの和解あっ旋は、通常3回から4回の期日で担当弁護士があっ旋案を提示し、あっ旋案に当事者双方が同意するとあっ旋成立となります。
あっ旋が成立しない場合は、審査会による審査に進むことがあります。
裁判には当事者も行く必要がありますか?
裁判は、話し合いなどでの解決が難しい場合に裁判所に訴状を提出すると始まります。
弁護士に依頼している場合は、弁護士が裁判対応を主に行いますので、当事者の方は裁判所に毎回行く必要はありません。
ただ、当事者の尋問が行われる場合は、尋問の日は当事者の方も裁判所に来ていただく必要があります。
裁判が終わるまでどれぐらいの時間がかかりますか?
裁判の手続きは、示談交渉や紛争処理センターでの手続きに比べて時間を要することが多いです。
事案の内容にもよりますが、少なくとも半年以上は時間がかかり、1年前後かかることが多いです。
なお、裁判は三審制のため一審の判決に納得がいかない場合は、控訴が可能です。
控訴となった場合は、さたに最終解決まで時間を要することになります。
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