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弁護士法人心 大阪法律事務所

債務整理をすると自宅はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 借金の整理には様々な方法があります

借金の返済ができなくなって、債権者から督促の手紙が届くと、そこには「裁判」「法的手続き」「強制執行」といった、不安になるような言葉がたくさん書いてあります。

そういった手紙を受け取って、怖くなって弁護士までご相談くださる債務者の方もたくさんいらっしゃいます。

特に、マイホームをお持ちの方の場合、自宅を失うのではないかというのが非常に大きな不安材料になるようです。

たしかに、自己破産をする場合などには、自宅は競売にかけられて手放すことを余儀なくされることが一般的です。

もっとも、借金の返済ができなくなった際にとることのできる債務整理の方法は、自己破産以外にも複数あります。

そして、それらを駆使すれば、自宅を残したまま借金の整理ができる可能性もあります。

2 任意整理の場合

まず、任意整理という、話し合いによって毎月の返済金額の減額を求める手続きで債務整理をする場合には、債務者側が主導権を持って話し合いをする業者を選択することができます。

そのため、住宅ローンの返済を続けながら、それ以外の借金の債権者に対して毎月の返済額の減額を求めるなど、柔軟な対応が可能となります。

そうすることで、住宅ローンの返済を継続して自宅を残しつつ、その他の借金の整理をすることが可能となります。

ただし、任意整理の場合、借金の元本カットまでは認められないことが多いため、ある程度の返済能力がないと、任意整理による解決はできない恐れがあります。

3 個人再生の場合

任意整理で解決するだけの収入がない場合でも、現に住んでいる住宅の住宅ローン以外に、自宅に抵当権がついていないようなケースであれば、個人再生という方法での問題解決が考えられます。

個人再生の手続きで住宅ローン特別条項を利用できれば、住宅ローンだけは返済を続けつつ、その他の借金の減額をしてもらうことが可能です。

4 お気軽にご相談ください

このように、自宅を残しながら債務整理を行い、返済の負担を減らすことは、不可能なことではありません。

大阪で借金についてお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

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