債務整理の相談の際に集めておくとよい資料は何がありますか?
1 債務整理の代表的な手法
借金の整理をする場合の代表的な手法は、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類です。
相談を受けた弁護士は、お客様の家計に関する事情を丁寧に聴き取って、この3つのうち、どれがもっとも適した手続きかを検討してご提案する流れになります。
その際に弁護士が意識するのが以下の4つの項目で、これらに関係する資料があるとよりお客様の状況を把握しやすくなり、具体的なご提案が可能となります。
2 ①借金の内容
3 ②収入の状況
返済計画を立てるには、その原資となる収入がなくてはなりません。
したがって、どの程度の収入があるのかを、資料の裏付けをもって確認したいと考えています。
給与明細や源泉徴収票があれば、収入の裏付け資料になります。
4 ③生活費等の支出
弁護士が介入すれば、返済を止めても基本的には督促を受けることはなくなります。
しかし、借金の返済がない状態でも、生活費だけで赤字になるような家計だった場合、債務整理を進めることは困難です。
そのため、あらかじめ収入と支出のバランスを把握する必要があります。
通帳などから電気代等が引き落とされている場合には、通帳を見れば生活費等の支出が分かりますし、そうでない場合には、簡単な家計簿の形式で支出を整理していく必要があります。
5 ④財産の状況
収入が少なくても、所有している財産が高額である場合には、その財産を処分して換金することから求められて、個人再生や自己破産の負担が大きくなってしまう恐れがあります。
財産については、預貯金だけではなく、不動産や生命保険の解約返戻金など、幅広く確認する必要がありますので、ご自身の資産も確認しておいていただけると、スムーズに相談が運ぶのではないかと思います。
6 借金でお困りの方は当法人にご相談ください
これらの資料の把握を通して、資産・負債・収入・支出という相談者の方の経済状況を適切に把握することが可能となります。
また上で挙げた資料は、自己破産や個人再生の際に裁判所に提出する必要のある資料でもあるので、事件の見通しを立てるうえでも有益です。
そうはいっても、これらの資料をすべて1人で集めたり整理したりするのは大変かもしれません。
その場合には、資料の集め方や整理の仕方なども、弁護士から丁寧に案内させていただきます。
資料が揃っていないと相談できないということはありませんので、ご安心ください。
大阪にお住まいで、借金でお困りの方は、ぜひお気軽に当法人までご相談ください。
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