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弁護士法人心 大阪法律事務所

障害年金額の加算事由に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月6日

障害年金の加算とはなんですか?

障害年金は、障害を負った方の生活を保障するための年金です。

もっとも、単身の方が障害を抱える場合に比べて、扶養家族がいる方が障害を抱えた場合には、本人だけではなく、その方の扶養家族の生活まで支援が行き届かないと、障害を抱えたことによって生活が破綻してしまう恐れがあります。

そこで、障害年金の制度のなかでは、一定の条件を満たす扶養家族がいる場合には、障害年金の支給額を加算して増やすという制度があります。

これが障害年金の加算です。

障害基礎年金の加算事由はなんですか?

日本の年金制度は、しばしば「二階建て構造」と例えられるように、国民年金が基礎になり、その上に厚生年金等の年金制度が追加される仕組みになっています。

このうち、国民年金の制度に基づいて障害を負った方に支給されるのが障害基礎年金です。

障害基礎年金では、障害年金の受給権を取得した方に、「18歳になる年の年度末(3月31日)までの子供」がいる場合には、障害年金の金額が加算される仕組みになっています。

なお、この「子供」も障害等級1級または2級の障害状態にある場合には、例外として子供が20歳に達するまでは、障害基礎年金が加算されます。

この場合、「子供」が20歳を迎えれば、その「子供」自身が障害年金を請求することが可能となるため、加算は終了します。

なお、子供の数が増えれば、それだけ扶養に必要な金額は増えますので、加算額も増加します。

ただし、子供の人数が3人目になって以降は、増加額は減少する仕組みになっています。

障害厚生年金の加算事由はなんですか?

障害基礎年金の場合には、子供がいる方が加算の対象となっていますが、障害厚生年金の場合には、扶養家族に当たる配偶者がいる場合に加算が行われます。

配偶者の年収が850万円未満又は所得ベースで655.5万円未満である場合に、障害厚生年金の支給額が加算されます。

ただし、配偶者が65歳を迎えた場合、配偶者自身が老齢基礎年金を受給できるようになるため、加算は終了します。

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