不動産の相続手続きに関するQ&A
不動産の相続手続きとは、何をするのですか?
不動産を相続したら、その不動産の名義を変更する必要があります。
この相続手続きを相続登記といいます。
たとえば、亡くなった父名義の不動産について、遺産分割の話し合いがまとまり、長男が相続した場合、自動的に長男の名義に変更されるわけではありません。
長男が、その不動産の所在地を管轄する法務局に、相続登記の申請をして、父名義から自分の名義に変更する必要があります。
2024年4月1日から、所有者不明土地の解消を目的として、不動産登記法が改正され、以前は義務とはされていなかった相続登記の申請が義務化されました。
これを行わずに放置しておくと過料を科されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
早期に遺産分割をすることが困難な場合であるような場合、相続登記ができず、過料のペナルティが科されるのではないかと心配される方もいるかもしれません。
しかし、新たにつくられた相続人申告登記という手続きをとれば、相続登記の義務を果たすことができます。
なお、2024年4月1日より以前に相続が開始しているという場合であっても、3年間の猶予期間があります。
遺産分割による相続登記には、どのような書類が必要ですか?
遺産分割による相続登記の場合、相続財産はいったん相続人全員の共有になります。
この共有状態を解消するためには、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、取得者を決める必要があります。
遺産分割による相続登記に必要な書類は、戸籍謄本(除籍謄本)、住民票(除票)、固定資産評価証明書、登記申請書、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続関係説明図です。
相続人申告登記には、どのような書類が必要ですか?
相続人申告登記の場合、登記申請のための負担が減らされており、相続が開始したことと、自らが相続人であることを登記官に対して申し出ることで足ります。
法定相続人の範囲や相続分割合の確定をする必要がなく、申出をする相続人自身が、所有権の登記名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出すればよいとされています。
遺言による相続登記の場合は、どのような書類が必要ですか?
遺言による相続登記の場合、原則としてその遺言書に記載されたとおりに相続登記を申請します。
自筆証書遺言の場合には、相続登記を申請する前に、家庭裁判所で検認という手続きが必要となります。
これに対し、公正証書遺言や、法務局における遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合には検認手続きは不要となります。
必要書類としては、遺言書のほか、戸籍謄本(除籍謄本)、住民票(除票)、固定資産評価証明書、登記申請書が挙げられます。
遺言書がある場合も、遺産分割による相続登記と比べて、必要な戸籍謄本がかなり少なくなります。
具体的には、被相続人が死亡したことと、不動産を取得した人が相続人であることを証明すれば足りるとされています。
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