相続放棄の条件に関するQ&A
親が多額の借金を抱えているのですが、存命中に相続放棄することはできますか?
親が存命中の間は、相続放棄をすることができません。
相続放棄は、「相続」という言葉から連想されるとおり、相続が起きて初めて行うことができる手続です。
つまり、「相続が発生していること」が、相続放棄の条件です。
相続が発生したら、いつでも相続放棄できるのですか?
相続放棄はいつまでもできるわけではなく、「相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
この期限は、あくまで、相続の開始を知ったことが条件です。
例えば疎遠だった親族が亡くなって、そのことを知らずにいた場合には、3か月の期限はスタートせず、亡くなったことを知った時から期限のカウントが始まります。
相続放棄の期限さえ守れば、相続放棄は問題なく認められますか?
遺産を処分すると、相続放棄が無効になることがあります。
相続放棄をする以上、遺産に手を付けてはいけません。
仮に、遺産である預貯金を払い戻して使ってしまったり、遺産の不動産を売却してしまったりすると、「遺産を相続した」ということになり、相続放棄をすることが難しくなります。
また、遺産を誰かに贈与したり、捨ててしまったりする行為も、原則として「遺産を処分した」という扱いになるため、遺産の扱いには注意が必要です。
もっとも、遺産を処分した理由や、その金額によっては、相続放棄が可能な場合もありますので、もしも遺産を処分してしまったら、弁護士にご相談ください。
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