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弁護士法人心 大阪法律事務所

相続放棄と死亡退職金に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月21日

相続放棄をすると死亡退職金を受け取ることができないのですか?

相続放棄をすると、遺産の相続ができないため、「亡くなった場合に支給される死亡退職金も受け取ることができないのではないか」という疑問を持つ方は少なくありません。

しかし、相続放棄をしても、死亡退職金を受け取ることができる場合があります。

相続放棄をした場合に死亡退職金を受け取ることができるかどうかは、退職金規定の内容によって変わってきます。

相続放棄を検討している方で、死亡退職金を受け取ることができるかどうかお悩みの際には、まずは弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

退職金規定にどのような記載がされていれば相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができるのですか?

退職金規定によって「死亡退職金が遺産には含まれない」と解釈できる場合は、相続放棄を行っても死亡退職金を受け取ることができます。

どのような場合に「死亡退職金が遺産に含まれない」と解釈されるのですか?

死亡退職金の受取人が「亡くなった方以外」であれば、死亡退職金が遺産には含まれないと解釈されます。

死亡退職金が遺産ではない以上、相続放棄をしたとしても死亡退職金を受け取ることができます。

なぜなら、相続放棄によって失う権利は遺産に関する権利のみで、遺産ではない死亡退職金を受け取る権利を失うことがないからです。

どんな退職金規定だと死亡退職金が遺産とみなされるのですか?

死亡退職金の受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合、死亡退職金は遺産とみなされる可能性が高いといえます。

死亡退職金の受取人が被相続人である場合、いったん被相続人が死亡退職金を受け取り、その権利を相続人が相続するという解釈が成り立ちます。

そのため、死亡退職金の受取人が被相続人になっている場合に死亡退職金を受け取ってしまうと、遺産を相続したものとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄をお考えで死亡退職金の受け取りについてご不安のある方は、当法人へお早めにご相談ください。

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