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自己破産の反省文の書き方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月12日

1 自己破産で反省文が求められる場面

自己破産の手続きにおいて、裁判所や破産管財人から、破産者に対して反省文の記載を求められることがあります。

特に、大阪地方裁判所の破産手続きでは、反省文に加えて具体的な生活再建策を書くように求められることが多いです。

このような反省文や生活再建策は、破産者自身の反省の気持ちや決意を確認するためのものであるため、破産申立書や財産目録などのその他の手続き資料とは異なり、代理人弁護士が代わりに書くことができません。

破産者の方自身が、自分自身の過去を顧みながら将来を思い描き、自ら筆をとって書くことが求められます。

2 反省文を書く際の注意点

多くの破産者の方は、いきなり反省文や生活再建策という抽象的な課題だけ与えられても、どこから書いてよいかわからないというケースが多いかと思います。

そこで、弁護士からは破産者の方に以下のような書き方のアドバイスをしております。

まず、反省文や生活再建策をとおして裁判所は何を知りたがっているかということを念頭に入れて作成することです。

裁判所がこれらの書面の提出を求める最大の趣旨は、「この破産者の方が二度と破産をしないように立ち直れるか」という点を確認することです。

そのため、反省文や生活再建策を書く時には、常に、もう二度と破産をするような経済状況に陥らないということを説明する意識で書くことが重要です。

3 説得力のある反省文にするために

具体的には、まず、どうして今回、破産をしなければならないような状況に陥ったのか、その原因や理由をきちんと理解できていることを示す必要があります。

この破産に至った原因や理由を正しく把握できることを示すのが反省文の書くべき内容になります。

この原因分析が曖昧であったり、的外れだったりすると、裁判所から「この人はまた同じ失敗を繰り返すのではないか」と疑念を持たれてしまうことになります。

また、破産しなければならない経済状況に陥る理由を考えた場合、実際には、様々な理由(家庭環境、健康、職場環境、人間関係など)が複雑に絡み合っていることが一般的です。

このような複数の要因がある場合、反省文で力を書く際に推奨されるのは、自分自身の行動や判断の問題点について重点的に書くということです。

例えば、人に騙されて借金をしたというような場合でも、「悪い人に騙された。私は悪くない。」という内容で反省文を書いた場合、裁判所は、「この方は、また、悪い人に出会ったら騙されて破産するような状況に陥るのではないか」と疑問を持つ可能性があります。

他方で、「悪い人の話を信じてしまった、自分の知識や判断力の不足に原因があった。今回のことで多くのことを学んで二度と同じような話には騙されないようにしたいと思う。」と書けば、今後は破産を繰り返すようなことはないだろうという印象を与えることができます。

自分自身の努力でコントロールできることについて、破産の原因として反省を語るのが説得力のある反省文を作成するコツであるといえます。

また、生活再建策は、反省文で検討した破産の原因を具体的にどのような方法によって改めて行くのかという方法について書く必要があります。

原因と対策が整合していればしているほど、説得力のあるものとなります。

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