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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産をした場合に家族に生じる影響

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 自己破産しても、原則として家族が返済を求められることはない

自己破産すると、家族に迷惑がかかるのではないかと思い自己破産をためらっている方もいらっしゃいます。

ただ、多くは誤解に基づくもので、自己破産しても、基本的に家族が借金の返済を求められることはありません。

自己破産する方とご家族はあくまで別人格であり、自己破産した方の借金は、基本的にその方にしか支払う義務がないからです。

万が一、ご家族への請求が止まない場合は、抗議したり、警察に相談したりするといった対応が考えられます。

2 保証人になっている家族は返済を求められる

上記の例外が、ご家族が借金の保証人や連帯保証人になっている場合です。

連帯保証人は、借りた方が約束どおり返済しない場合に代わりに返済する契約をしているため、借りた方が自己破産をすれば、連帯保証人がその借金を支払う義務を負います。

3 お金の流れがある家族は資料の提出を求められることがある

上で述べた通り、一部の例外を除き、自己破産をしてもご家族の方に借金の返済が求められることはありません。

しかし、自己破産手続きを行うにあたって、ご家族の方にも資料の提出等のご協力をお願いすることはあります。

自己破産は、裁判所に申請して借金を基本的に0にしてもらう手続きです。

自己破産で裁判所が提出を求める資料の中に、同居している家族の収入や保険の資料、一家全体の家計の状況があります。

例えば、配偶者とは2人の収入を合わせて2人分、子どももいればその分も生活費をまかなうのが通常であり、食費や日用品を分けることは難しいため、配偶者の収入や支出の資料も必要とされるのです。

このため、同居の家族等、破産する本人からのお金の流れがある家族は、収入や支出に関する資料を求められることがあります。

4 家族の入学や就職は自由にできる

自己破産される方の中には、ご家族が希望の学校に入れなかったり、就職できなくなったりすることを心配される方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産される方とご家族は別人格なので、親が自己破産したことを理由に入学を拒否したり内定を取り消したりすることは違法だと考えられます。

5 保証人でない限り、自己破産しても家族への影響はほとんどない

このように、ご家族が連帯保証人であるケースは別として、自己破産をしても家族への影響はほとんどありません。

同居の家族の資料が必要になるとしても、資料を提出するだけで、お金が借りられなくなったり、財産がとられたりするわけではないので、実生活に影響が及ぶわけではありませんので、安心していただければと思います。

当ページでご案内した以外にも、自己破産を行うにあたっての心配事がありましたら、一度当法人までご相談ください。

不安や疑問を解消した上で、前向きに自己破産に取り組んでいただけるよう、弁護士からしっかりと説明をさせていただきます。

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