大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の免責とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月5日

1 自己破産と免責

返しきれない借金を背負ってしまったとき、最終的な解決策として、裁判所を通した自己破産の手続きがあります。

一般的には、自己破産を行うと借金の返済義務がなくなると理解されている方が多いようです。

ただし、破産法上の言葉の意味では、自己破産をしただけでは借金の返済義務を免れることはできず、自己破産手続きの後に、免責という手続きを経て、初めて借金の返済義務が免除されることになります。

以下で、この自己破産と免責の関係について説明いたします。

2 自己破産手続きの概要

まず、自己破産も免責もどちらも破産法という法律に根拠を有する手続きです。

破産法2条1項1号では、「この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。」と定められています。

つまり、破産法には、自己破産は、あくまで債務者の財産を清算する手続きでしかないということが書かれています。

自己破産をする場合、債務者へ配当可能な財産がある場合には、破産管財人を通してそれらの財産が換価され債権者に配当されます。

配当可能な財産がなく、その他に免責不許可事由がない場合には、同時廃止といわれる、より簡単な手続きで破産手続きが終了することもあります。

どちらの事件にせよ、債務者の財産と債権者の債権額を整理して、配当可能な財産の有無を確認して清算するという基本的な考え方は同じです。

このように、自己破産は、あくまで債務者の財産を清算する制度ですので、自己破産手続きが完了しただけでは、債務者の借金は残っている状態が続くことになります。

3 免責とはどのようなものか

自己破産をしても借金が残った状態が続くのであれば、債務者の方は永遠に債務を抱え続けることになり、生活を立て直すことができません。

破産法第1条では、破産法の目的を「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」と定めています。

したがって、自己破産手続きが完了しただけでは、破産法の目的の前半部分は実現できたことになりますが、後半部分の「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」という目的は達成できていないことになります。

そこで、破産法では債務者の経済生活の再生の機会を確保するために、破産法248条以下に免責という制度を設けています。

免責というものがどういうものであるかは、免責が認められた場合の効果について定めた、破産法253条1項本文の「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。」という箇所を参照するのが最適です。

簡単にいえば、免責が認可された場合には借金の返済義務を免れることができるということが書いてあります。

そして、このような免責を受けようと思った場合、破産法上、自己破産手続きが完了した後にしか、免責の審理が行われない仕組みになっているため、自己破産と免責をセットで理解して「自己破産をしたら借金が免除される」というように、一般的には理解されているといえます。

ただし、これまで述べてきたように、自己破産と免責とは法律上はあくまで別の制度ですので、自己破産をしたからといって、必ず免責が受けられるとは限りません。

破産法には、数多くの免責不許可事由や非免責債権についての定めがありますので、自己破産をする際には注意が必要です。

4 当法人にご相談ください

せっかく自己破産の申立てをしたのに、期待したような免責の効果が得られなかったという事態を未然に防ぐためにも、自己破産の申立てを検討されている方は、当法人までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ