大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するお役立ち情報

免責審尋の質問内容

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 免責審尋とは

裁判所は、破産者、破産管財人及び破産債権者から直接事情を聴取する必要がある場合は、裁量によって審尋期日を指定して審尋することができます(破産法8条2項参照)。

これを「免責審尋」といいます。

審尋とは、裁判所が当事者その他関係者に、個別的または一緒に、書面または口頭で陳述する機会を与えることをいいます。

口頭弁論ではないため、一般へ公開されることはありません。

また、破産法上、審尋は義務ではありません。

もっとも、一部の裁判所では、関係者に手続き参加の機会を与えること、免責許可手続きに関する一般的な信頼の確保、破産者の経済的再生を図ることなど、審尋のメリットを重視し、免責審尋の実施を原則としています。

2 免責審尋における典型的な質問

通常、裁判所は、免責不許可事由(破産法252条1項)の有無と裁量免責の許可を決定するかどうかの判断に当たり考慮すべき事情(破産法252条2項)を注視しています。

免責不許可事由の典型は、浪費や賭博その他の射幸行為です(破産法252条1項4号)。

すなわち、ぜいたくやギャンブルでお金を使い込んでしまい、借金に及んでしまったような場合は、原則として免責決定を受けられない類型にあたります。

裁量免責とは、免責不許可事由がある場合でも、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責許可決定をすることができるというものです。

参考リンク:裁判所・免責許可の決定は必ず受けることができるのですか?

経緯を除き、法文上、どのような事情が考慮要素になるかは明記されていませんが、免責不許可事由によって生じた債務額の債務総額における割合、現在の改善状況、生活保護受給、年齢、持病の有無・内容などが考慮されています。

そのため、審尋に臨む破産者は、第一に、支払い不能に至った経緯を可能な限り正確に把握しておくことが求められます。

経緯は書面でも報告されますが、審尋をする以上、裁判所は、破産者本人がどのように語るかを見ていますので、軽視はできません。

特に、免責不許可事由がある場合は、なぜそれを行ったのかという理由・動機を自分の言葉で説明できるようにしておくべきです。

現在の改善状況も質問される可能性が高いと思われます。

そのため、破産手続きを行うことで、生活状況がどのように改善したか、今後同じ事態に陥らないためにどうしていくか等を、こちらも自分の言葉で語れるようにしておくべきかと思います。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ