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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 自己破産のメリット

自己破産のメリットは、なんといっても免責許可を受けることで借金の返済義務がなくなるという点です。

他の債務整理手続と異なり、以後の返済が0になるわけですから、債務を減らすという意味で効果が最も大きいのは間違いありません。

自己破産後は債務がなくなり、まさに0からの再スタートを切れるということになります。

これが唯一にして最大の自己破産のメリットということができるでしょう。

2 自己破産のデメリット①基本的に資産を残せない

自己破産を行うと、一定額以上の資産は手放さなければなりません。

自動車や不動産、株式や解約返戻金の発生する保険なども原則として残すことができません。

ただし、時価額が20万円以下の財産については基本的に残すことができます。

自動車でも年式が古いものなど評価額が下がっているものについては残すことができるということになります。

また、99万円までの現金については当面の生活に必要な資金ということで残すことができます。

3 自己破産のデメリット②資格制限がある

自己破産の手続を行うと、手続を行っている一定の期間中資格制限を受けることになります。

代表的なところで言うと、生命保険の募集人や警備員といった職務に就くことができなくなります。

手続中だけの話ではありますが、現にこれらの職務を行っている方の場合影響が大きい点です。

4 自己破産のデメリット③周囲の人に知られる可能性がある

必ずしもデメリットというわけではないですが、他人に自己破産の件を知られる可能性があります。

まず、同居の家族については秘密のまま自己破産手続きを進めることは難しいです。

また、借入先の中に親族や知人がいる場合、その人を借入先から除いて手続を行うことはできませんので、その親族や知人に知られることになってしまいます。

借入れについて保証人がついている場合も、その保証人に自己破産の件を伝えずに手続を行うことは難しいでしょう。

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