大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するお役立ち情報

債権者集会とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月12日

1 債権者集会は主に破産の管財事件で行われる

債権者集会は、自己破産手続で管財事件になったとき、裁判所で債権者向けに説明の機会を設けるために開催されるものです。

新型コロナウイルス感染症の影響等で、管財事件になっても債権者集会が開かれないケースもありますが、多くの裁判所では、債権者への情報提供や意見を聴く意味合いで、債権者集会を実施しています。

なお、通常民事再生の場合も債権者集会は開かれますが、自己破産より件数が少ないので、ここでは自己破産の債権者集会についてお伝えします。

2 債権者集会の出席者

債権者集会の出席者は、裁判官、裁判所の書記官、破産管財人、破産したご本人、申立代理人、そして債権者です。

破産管財人は、裁判所が選任する第三者的立場の弁護士です。

申立代理人は、破産する方が依頼した弁護士のことです。

債権者は、お金を貸した人・業者で、破産する方が事業をしていない個人の場合は、実際は債権者が出席しないことが多いです。

破産するご本人が裁判所の許可なく欠席することは、基本的に免責不許可事由(借金が免除にならない理由)にあたりますので、破産する方は出席する必要があります。

3 債権者集会の流れ

まずは、裁判官が債権者集会を始める旨を宣言します。

次に破産管財人が、それまでにお金に換わった財産や借金が払えなくなった経緯等の調査結果を説明します。

その後、債権者に質問の機会が与えられるので、出席している債権者から質問があるケースもあります。

主に破産管財人が回答しますが、破産する方ご本人や申立代理人も、裁判官や破産管財人から回答を求められたら回答することがあります。

質問がなくなったところで、その日に全部の財産がお金に換わって債権者に配り終わっていれば破産手続は終了します。

まだお金に換わっていない財産が残っていたり、破産管財人の調査が終わっていなかったりすれば、次回の債権者集会の期日を決めて終了です。

債権者集会は、おおむね3か月に1回程度行われます。

4 債権者集会の時間等

質問がないケースでは10分程度で終わることが多いです。

質問があるケースでも1時間程度で終了するのが通常かと思います。

借金を免除してよいかどうか裁判官から質問があるケースもあるので、事前に依頼した弁護士と打合せをすることもあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ