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「自己破産」に関するQ&A

自己破産をすると学資保険はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月16日

1 自己破産とは

自己破産とは、裁判所の手続きによって、借金の支払義務を免除してもらうために手続きのことをいいます。

2 自己破産をすると学資保険はどうなるか

自己破産をする場合、時価額で20万円を超える財産は換価処分され、換価されたお金は債権者へ平等に配当されます。

学資保険の場合、解約返戻金といって、保険を解約した際に保険会社から戻ってくる金額があることが多く、開始決定の時点で解約した場合の返戻金の額が20万円を超えていると、破産管財人から解約を指示される可能性が高いです。

他方で、解約返戻金額が20万円に満たないものであれば、破産をしても残すことができる可能性があります。

3 解約返戻金額が20万円を超える学資保険を残すための方法

学資保険の中には、解約返戻金額の一部について貸し付けを受けることができる制度を設けているものもあります。

このような貸し付けのことを、契約者貸付と呼びます。

契約者貸付を受けると、解約返戻金の額が減ることになりますので、例えば解約返戻金額が50万円の保険について、40万円の契約者貸付を行うと、解約返戻金の額が10万円に減るため、破産をしても残すことができる可能性があります。

なお、契約者貸付を受けたお金を浪費等で使ってしまうと、不当に財産を減らしたとみなされてしまい、破産が認められなくなるリスクがありますので注意が必要です。

他方で、契約者貸付を受けた費用を弁護士費用や裁判所の予納金等に使うのであれば、必要不可欠な出費であったと扱われる可能性が高いです。

また、裁判所によっては現金・預貯金の額が一定金額(50万円~60万円で設定している裁判所が多いです。)を超えた場合には、破産管財事件とする運用がとられていますので、契約者貸付を受けたお金から弁護士費用等を支払うことで、破産管財事件になることを回避できる可能性もありますので、そのようにしていただくことがおすすめです。

なお、発生する利息についても考慮しておくべき場合が多いです。

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