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「自己破産」に関するQ&A

ギャンブルでできた借金でも自己破産できますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 免責不許可事由とは

自己破産は、借金の返済義務を免除してもらう手続きですが、裁判所に申立てを行い、手続きの結果「免責許可決定」が出されることによって初めて借金の返済義務を免れることができます。

免責不許可に当たる事由があり、免責許可決定がもらえない場合、自己破産の手続きを行ったとしても借金が残ってしまい、返済義務が継続することになります。

ギャンブルをしていた場合、この免責不許可事由に当たるかどうかが問題となります。

2 ギャンブルが免責不許可事由に当たるケース

破産法252条1項4号には、免責不許可事由の1つとして、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が規定されています。

そのため、借金が増えた主な理由が収入減による生活費の補填で、わずかにギャンブルに使用するための借金があったというようなケースは、ギャンブルが原因で「著しい財産の減少」や「過大な債務の負担」があったとはいえず、免責不許可事由には当たらないといえます。

一方、借金が増えた主な原因がギャンブルである場合は、ギャンブルが原因で「著しい財産の減少」や「過大な債務の負担」があったので、免責不許可事由に当たるといえます。

3 裁量免責で免責される可能性がある

借金が増えた主な理由がギャンブルの場合、絶対に免責許可決定がもらえないのかというと、必ずしもそうではありません。

免責不許可事由があったとしても、破産申立てに至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所の判断で免責を許可することができる「裁量免責」という救済制度があります。

ギャンブルで借金を増やしてしまったことを深く反省し、今後二度と同じ過ちを繰り返さないように生活状況を改善していることを示すことによって、免責を認めてもらえる可能性があります。

4 破産管財人が選任される可能性がある

免責不許可事由がある場合、裁判所が調査のため破産管財人という弁護士を選任する場合があります。

破産管財人は、破産者の生活状況や反省の態度等を観察し、裁量免責の許可が相当であるかどうかの意見を裁判所に出します。

破産者は、破産管財人の求めに応じて、毎月家計の収支表を提出したり、反省文を作成したり、債権者に少しでも配当を行うため収入から毎月一定額の積立てを行うことにより、裁量免責を得ることができるケースが多いです。

自己破産の反省文の書き方についてはこちらをご覧ください。

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