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弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するQ&A

自己破産をすると家族にばれるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 家族にばれるのが心配な方へ

自己破産をしなければならない程たくさんの借金を抱えることになった方のなかには、借金について家族に秘密にしている方もたくさんいます。

自己破産をする方の借金の原因は、事業の失敗や生活費の不足、ギャンブルその他の浪費、投資の失敗など多岐にわたります。

そして、家族に心配をかけたくないという思いや、ギャンブル等の借金の原因自体に問題がある場合などには、できることであれば家族には借金について知られたくないと思うのも人間の自然な感情であるといえます。

自己破産をする場合に借金のことが家族にばれるかどうかという問題については、結論としてはケースバイケースとしか申し上げようのない問題です。

少なくとも、破産法のどこを探しても、自己破産をする場合には家族に借金の存在を告知しなければならないというようなことは定められていません。

したがって、法律論としては、家族に秘密のまま自己破産をすることは可能です。

2 家族に知られるケース

ただし、以下に述べるような理由で、自己破産をする場合に、家族に知られてしまうことも考えられます。

まず、自己破産をしたことは官報に掲載されます。官報は、だれでも閲覧することができるものですので、自己破産をする以上、調べられれば誰にでも自己破産の事実を知られてしまう恐れがあるといえます。

ただし、官報を定期的にチェックしている方は少数派ですので、それほど大きなリスクではないかもしれません。

次に、自己破産をする場合、家計収支や財産状況、借金の増加の経緯等について様々な資料とともに裁判所に説明をしなければなりません。

家族と同居している場合には、債務者の方の経済状況とご家族の方の経済状況が切り分けて考えることができない場合が多いです。

そのような場合、同居の家族に関する資料の提出も裁判所から求められることになります。

そうすると、家族に事情を打ち明けて、資料提供等の協力を求めないと、自己破産を進められない事態になります。

3 弁護士にご相談ください

このように、自己破産をする場合には、必ず家族にばれるというものではありませんが、実際に自己破産を進めていくなかで、家族に自己破産の事実が知られてしまったり、あるいは、家族に事情を説明せざるを得なくなる可能性はございます。

手続きの選択について迷われている場合には、弁護士と相談しながら自分自身に最適な方針を選んでいただくのが良いと考えます。

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