大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するQ&A

自己破産をして車も残すということはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 車の価値や事情によっては残しておける可能性がある

破産法34条では、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定められており、自己破産をした場合、原則として所有する自動車を含めてすべての財産を、破産財団として、債権者への返済のために差し出さなければならなくなる可能性があります。

ただし、車の価値や、車を必要とする事情によっては、残すことができる場合があります。

以下、詳しくご説明いたします。

2 自由財産の拡張について

自己破産の場合、自由財産といって、破産をしても手元にある程度の財産を残しておくことができます。

自由財産は、原則として99万円以内の現金ですが、自由財産の拡張といって、99万円以内の範囲であれば、預貯金や自動車なども自由財産として手元に残すことができる可能性があります。

特に、通勤等に利用する関係上、自動車が生活に必要不可欠であるような場合には、自動車を取り上げて競売してしまうと、債務者から生活再建に必要なすべてを奪ってしまうことになるため、自己破産をする場合でも自動車を手元に残すことが認められやすいといえます。

3 自動車の財産評価について

また、自由財産との関係で、裁判所ごとに運用は異なるものの、旧式の自動車については、そもそも財産評価額を0円として評価してしまう運用も行われています。

大阪地裁では、新車時の車両本体価格が300万円未満の普通の自動車であれば、初年度登録から7年経過していると、財産評価額としては0円と評価されます。

軽自動車や商用の普通乗用自動車であれば、初年度登録から5年経過していると、同様に財産評価額0円と評価される可能性があります。

4 自動車を手元に残せる場合もある

このように、自己破産を選択した場合でも、必ずしも自動車を手放さなければならなくなるわけではありません。

大阪で自己破産をご検討中の方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ