大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するQ&A

自己破産をすると生活保護はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 生活保護受給中の自己破産

生活保護の方が自己破産することは珍しくありません。

元々借金を抱えていた方が、様々な事情により生活保護を受給することになった場合、返済を継続することはできません。

なぜなら、生活保護費を借入金の返済に充てることは適切ではないとされているからです。

返済を継続できないといっても、生活保護の受給に伴い、借入先各社が督促を止めてくれるわけではありませんので、事実上自己破産の手続きをとるほかないということになります。

なお、任意整理や個人再生といった手続きは、生活保護費を返済に充てることになってしまうため、基本的に選ぶことができません。

以上の理由により、元々借金を抱えていた方が生活保護を受給することになった場合は、自己破産をするほかないということになるので、生活保護の受給開始後に自己破産することは珍しくないのです。

2 自己破産による生活保護への影響

このように、生活保護の受給者が借金を抱えている状態の方がむしろ望ましくないため、ケースワーカーの方からも自己破産手続きを勧められることも少なくありません。

自己破産によって、生活保護への影響が出るということもありません。

むしろ、生活保護費を返済に充てることの方が問題になってしまいます。

3 生活保護受給中に借入れを行った場合

ここまでは、生活保護受給前に借入れを行った場合を想定してきましたが、中には生活保護受給中であるにもかかわらず借金を作ってしまう方もいらっしゃいます。

本来、生活保護受給中であれば消費者金融等から借入れを行うことはできないはずですが、例えば、昔使っていたカードがそのまま利用できてしまうなどして借入れができてしまうことがあります。

そして、生活保護費で返済していたものの、家計が回らなくなってしまい自己破産するといったケースが考えられます。

先述の通り、生活保護費を返済に充てることは望ましくありません。

しかし、このケースで自己破産が認められなければ、生活保護費からの返済が以後も継続することになってしまいます。

したがって、基本的にはこのような場合でも自己破産をするべきだということになりますし、よほど悪質ということでなければ、生活保護へ影響が生じる可能性も低いかと思います。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ