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自己破産は借金を整理するための手続きのひとつですが、こちらでは、具体的にどのような手続きなのか、行うとどのようなメリットやデメリットがあるのか等を説明しています。
自己破産は、借金をこれ以上返済できないという場合に、裁判所へ申立てを行い、所有している財産の換金等をすることで、残りの借金の支払いを免除してもらう手続きです。
一部の財産を除き、ほとんどの財産は債権者へ配当されてしまいますが、返済できる見込みのない借金についても免除されることになるため、経済的にやり直すためのチャンスとなり得ます。
もっとも、こちらにも書いてあるように、借金の増えた理由がギャンブルや浪費によるものだったり、財産隠しなど裁判所へ虚偽の申告をしたりすると、免除されないおそれもあります。
また、滞納している税金や罰金、養育費といった一部の債務は、自己破産を行っても支払いは免除されないため、注意が必要です。
上記でも触れましたが、自己破産を行うと、所有している財産は換金されて債権者へ配当されるため、資産価値の高い財産は原則手放すことになります。
借金の支払いが免除となる分、このようなデメリットもあるため、自己破産を行うかは慎重に判断する必要があるといえます。
ご自身だけで判断するのは難しいかと思いますので、自己破産を得意とする弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、債務整理の案件を集中的に取り扱い、自己破産を得意とする弁護士が、お客様の状況や借金の減らし方のご要望等をお伺いし、お客様にとってどのような方法が適切なのか、自己破産をするとどうなるのか、どのような流れで手続きを進めていくのか等をお伝えさせていただきます。
当法人は、借金に悩む方を一人でも多く減らしたいと考えていますので、借金のお悩みについてお気兼ねなくお話しいただければと思います。
借金の問題を解決して新たなスタートを切られるよう、弁護士が尽力いたします。