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弁護士による債務整理@大阪

自己破産のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 借金を0にできる可能性があります

自己破産を行うと、抱えていた借金を0にできる可能性があります。

裁判所へ申立てをし、自己破産をすることで、これまで抱えていた借金の支払義務が免除されます。

借金が高額となってしまい、返済できる見込みがない方にとっては、経済状況を立て直すチャンスとなる手続きです。

自己破産の手続きには、収入に関する条件がありません。

そのため、収入が少ない方や安定した収入がない方等でも支払義務が免除となる可能性があります。

ただし、自己破産を行っても支払義務がなくならない借金も一部ありますので、詳細は弁護士へご確認ください。

2 複雑な手続きです

自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2種類の手続きがあります。

管財事件では、破産管財人という弁護士が選ばれ、破産者が持っている財産を現金化し、債権者へ配当していくことになります。

財産を債権者へ配当していくだけでなく、破産の理由に問題がないか、支払義務を免除すべきかの調査も行われるため、費用も時間もかかる手続きだといえます。

それに対して、同時廃止事件は、破産管財人が選ばれることのない手続きになります。

管財事件と比べて費用も時間も少なくて済む、簡素な手続きであるといえます。

自己破産を申立てた際、どちらの手続きになるのかは、申立てを行う裁判所ごとの運用の違いや、破産する方の財産・破産の理由等の事情によって変わってきます。

自己破産に詳しい弁護士であれば、裁判所ごとの運用を把握していますし、破産をする方の状況によってどちらの手続きになるかを推測することができますので、自己破産を検討しているときには、自己破産を得意としている弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

3 自己破産のご相談は原則無料です

当法人は、自己破産のご相談は原則無料としております。

自己破産のご相談をお受けする弁護士は、普段から借金に関する問題を集中的に取り扱っている者ですので、安心してご相談いただけます。

ご相談の中では、管財事件と同時廃止事件のどちらになる可能性があるのかをお伝えするとともに、費用がいくら発生することになるのか、どのような流れで手続きは進んでいくのかといったことを弁護士からお伝えさせていただきます。

ご質問にも丁寧にお答えしますので、自己破産に関する疑問点は、どのようなことでも、お気軽にお尋ねください。

自己破産をお考えの方は、一度当法人へご相談いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産の相談に必要となる情報

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 自己破産を検討するうえで注意が必要なポイント

自己破産は、同時廃止手続きと呼ばれる相対的に費用が少なく、簡単に行うことができる手続きと、破産管財事件と呼ばれる相対的に費用が高く、複雑な手続きに大別されます。

破産管財事件になると、裁判所が選任した破産管財人のための費用を負担する必要があり、債権者集会や破産管財人との面談などで複数回、弁護士事務所や裁判所を訪問する必要が生じます。

そのため、自己破産の見通しを立てるうえで、破産管財事件になる要因があるか否かは非常に重要であり、相談の際にもこの点を判断できるように資料をご用意いただくとよいかと思います。

2 負債と財産の把握

そして、破産管財事件になる可能性も含めて、破産手続きの見通しを立てる上で、一番基本となるのが、負債と財産の内容の把握です。

負債とは、具体的にどの債権者にいつから、どのような理由で、いくらお金を借りて、いつ頃から返済が困難になったのかという情報です。

直近まで返済を続けていた場合には、債権者がわからないということはないかと思いますが、長期間返済をせずに放置していた案件では、まず、相談者の方ご自身で抱えている負債の内容を把握していただくことが、円滑に相談を進めるための第一歩となります。

また、明け渡し未了の賃貸物件や、競売可能な不動産等の財産がある場合には、破産手続きの中でそれらの財産の処分が必要となるため、破産管財事件となる可能性が高くなります。

また、裁判所への予納金額にも影響があります。

そのため、不動産登記や車検証、銀行の預金通帳、保険証券等の財産に関して確認ができる資料も相談の際にあることが望ましいといえます。

また、破産手続きの直前に、一部の債権者に高額な返済をしていたり、親族に財産を無償で譲渡したりすると、否認対象行為となり、破産管財人を通して財産の回収が必要となることもあります。

このような可能性を検討するためにも、相談時から2年程度遡って財産状況について説明できるよう、財産に関する資料を用意しておいていただくと、円滑に相談が進められるかと思います。

自己破産をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 弁護士に依頼するまでに考えること

借金が返済しきれなくなり、自己破産を考えたときに、多くの方が自己破産の申立を弁護士に依頼されます。

ただし、実際に弁護士に依頼するまでには、以下のような検討がなされることが多いです。

まず、そもそも弁護士に依頼するのか否かの検討です。

債務者の中には、自分で申立の書類を作成して自己破産の手続きを自分で進める方は、司法書士に自己破産の申立書類の作成を依頼される方もいます。

自己破産の見通しや難点、費用などを考慮して、弁護士に依頼するか否かを決めます。

また、弁護士に依頼するとした場合でも、次に、どの弁護士に依頼するのかを検討する必要があります。

弁護士費用や、弁護士と話した感じの相性、説明の丁寧さなどを考慮して、依頼する弁護士を決めます。

ここまでの検討を経て、ようやく、正式に弁護士に自己破産を依頼して、自己破産申立てに向けた準備が始まります。

2 弁護士に依頼してから裁判所に破産申立てを行うまで

弁護士に依頼した後は、弁護士費用や裁判所に納める費用、実費等の積立を行います。

また、裁判所に対して財産や負債の状況を説明するための証拠収集を行い、さらに上申書や財産目録等の申立書面の作成を進めます。

これらの費用と資料の準備が調ったら、裁判所に申立書を提出します。

3 裁判所に申し立てをした後について

裁判所に自己破産の申立をした後の流れは、同時廃止と呼ばれる手続きで進められる場合と、破産管財事件と呼ばれる手続きと勧められる場合の2種類に大別されます。

同時廃止と呼ばれる手続きになった場合、破産手続きが開始すると同時に終了するため、破産手続きの中それ自体は、具体的な手続きの内容がありません。

この場合、破産手続きを開始してよいかどうかという事前の裁判所とのやりとりと、破産手続き廃止後の免責許可を得られるかの手続に焦点を集中して手続きを進めていくことになります。

破産管財事件となった場合には、破産手続き開始決定に近接した日付で、破産管財人と面談を行い、破産管財人の指導に基づいて、反省文を提出したり、家計の見直しをしたり、財産に関する資料を補充するなどしていきます。

破産手続きが係属している間、概ね3か月に1回程度の頻度で、裁判所で債権者集会という集会が開かれて、これに参加することになります。

この債権者集会では、破産手続きの進捗、例えば、財産の換価配当の進捗などについて情報共有が行われ、免責に関する破産管財人の意見もこの破産手続きが係属している間にまとめられて裁判所に提出されます。

自己破産での弁護士費用の支払いについて

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月5日

1 自己破産で必要となる弁護士費用の種類

自己破産を弁護士に依頼する場合、一般的には法律相談料や着手金、出廷日当や出張費などの弁護士費用が発生します。

これらの弁護士費用の合計がいくらぐらいになるかは、個々の事案ごとによっても変わりますし、依頼する弁護士事務所ごとに料金体系も異なるため、一概にいくらということはできません。

もっとも、自己破産はかなり作業量の多い手続きですので、通常は、何十万円という金額の支払いが必要なことが多いです。

自己破産を考える債務者の方は、すでに経済的に困窮していることが多いため、お金がないから破産をしないといけないのに、破産をするためのお金がないから、破産ができないというジレンマに陥ってしまう方も少なくありません。

2 一括で支払える場合

現金が手元にない場合でも、保険の解約返戻金など現金化が可能な資産がある場合などには、どちらにしても破産をすればそれらの財産も手放さざるを得なくなるため、先に資産を現金にして弁護士費用に充てることで破産手続きを進めることができるようになります。

また、親族が援助して一括で準備できる場合なども、お金の心配をしないで破産の申立てをすることが可能になります。

3 分割払いの場合

もっとも、そのようなまとまった現金にすることのできる資産もなく、親族等からの援助も期待できない場合には、毎月の給料等の収入から弁護士費用を捻出しないといけなくなります。

弁護士事務所によって異なりますが、着手金等について分割の支払いに対応している事務所もあります。

例えば、着手金等で費用が30万円必要なのであれば、毎月5万円ずつ6回積み立ててから破産を申し立てるというような方法です。

4 法テラスの利用

ただし、分割払いによる弁護士費用の積立てが可能なのは、きちんと収入がある方です。

病気で働けないなどの理由で完全に収入がない状況になっている場合や、生活保護を受給している場合などは、そもそも、毎月の収入が分割で弁護士費用を支払うということもできないことになります。

そのような場合でも、法テラスによる弁護士費用の立替えを利用して自己破産の申立てができる場合があります。

自己破産の際に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月5日

1 弁護士に払う費用と裁判所に払う費用に大きく分けられます

自己破産をする場合には、費用の準備をしていただく必要があります。

これらの費用は、大きく分けると弁護士に支払う必要のある費用と、裁判所に支払う必要のある費用に分かれます。

2 弁護士に支払う費用

弁護士に支払う費用の典型は、弁護士費用です。

弁護士は、十分な打合せを踏まえて裁判所に提出する書類を作成したり整理したりしますので、その弁護士の活動に対する報酬が必要になります。

弁護士費用にも、様々な種類があります。

最も中心となるのは、着手金や成功報酬などの弁護士費用です。

それ以外にも、出張費や出廷費用、書類取付手数料等の支払いが必要となることもあります。

どのような種類の弁護士費用が、どの程度必要になるかについては、弁護士に依頼する前に委任契約書等の説明をしっかり確認して、十分に理解する必要があります。

また、弁護士費用は、弁護士が行った業務へ対する報酬ですが、それ以外にも、コピー代や郵便切手代、FAX代などの実費を弁護士が立て替えて支払っている場合には、それらを精算するための支払いが必要となります。

3 裁判所に納める費用

破産の申立てをする場合、裁判所へも破産手続きを進めてもらうための費用を支払わないといけません。

例えば、裁判所から、債権者その他の関係者に郵送で連絡をとってもらうために、郵便切手を申立人の負担で納める必要があります。

また、収入印紙も納めないといけません。

自己破産が認められた場合、官報に公告されることとなりますので、官報公告費用も裁判所に予納することが求められます。

これらの費用は、自己破産手続きが同時廃止手続きで終わった場合でも、破産管財人が選任される事件となった場合でも、両方で必要となる費用です。

そして、破産管財人が選任されることとなった場合には、上記の費用以外に、破産管財人への報酬を予納金として納めなければなりません。

4 必要となる金額について

このような弁護士に支払う費用や裁判所に支払う費用が具体的にいくら必要かについては、弁護士事務所や裁判所ごとに異なります。

そのため、具体的にいくらほどの費用が必要となるのかについては個別に弁護士に相談するようおすすめいたします。

当法人では、ご契約前のご相談の際に、弁護士から丁寧に説明させていただきますので、ご安心ください。

自己破産の手続きにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月13日

1 受任から申立てまで

自己破産は、裁判所で行う手続きであり、弁護士に依頼したからといってすぐに始まるものではありません。

まずは、弁護士から各債権者に対し、自己破産の依頼を受けたという通知を発送し、借金額等の調査を行います。

それと並行して、申立てに必要な費用をご準備いただくことになりますが、一括では難しく、分割でご準備いただく場合、おおよそ半年~1年程度の期間を要する場合が多いです。

費用の全額をご準備いただき、申立てに必要な書類を揃えた後、裁判所に申立てを行います。

2 申立てから手続き開始まで

裁判所に自己破産の申立てを行うと、手続きの開始が決定されるまでおおよそ1~2か月程度かかります。

その間、裁判所から追加で書類の提出を依頼されたり、質問事項が来たりすることもあり、その過程で問題が発生すれば、開始の決定が遅れることになります。

また、同時廃止で申立てを行った後に管財となった場合、裁判所に納める費用が20万円以上追加でかかることとなります。

管財になりこの追加の費用が用意できないと開始されないため、この場合も開始の決定が遅れることになります。

3 手続き開始後(同時廃止の場合)

破産手続きは、同時廃止という簡易な手続きと、管財という複雑な手続きの二種類があります。

同時廃止となった場合、開始の決定後は、債権者が意見を述べる期間が設けられ、おおよそ2~3か月後に借金を支払わなくてよいという免責の決定が下ります。

4 手続き開始後(管財の場合)

管財は、借金が増えた経緯に問題があったり、財産を多く保有していたりする場合の破産手続きです。

管財手続きの場合、開始決定からおおよそ3~4か月後に、1回目の債権者集会(破産管財人弁護士が債権者向けに行う説明会)が行われることになります。

債権者集会は1回で終わる場合もありますが、管財手続きでは、破産管財人という弁護士が破産者の財産を調査・換価し、可能な場合は債権者へ配当を行いますので、それが完了するまでは、2~3か月に1回ずつ債権者集会が続いていきます。

不動産のように換価に時間がかかる財産がある場合は、1年以上かかることもあります。

最後の債権者集会が終わった後、当日~1週間程度で免責の決定が下ります。

弁護士法人心が自己破産のご相談を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月15日

1 債務整理チーム

当法人では、借金に悩む債務者の方の支援を重要な業務として位置づけ、債務整理案件を中心に扱う弁護士らで「債務整理チーム」を作っています。

債務整理チーム内では、毎月、所属する弁護士が相互に会議や研修を行って情報交換を行い、経験やノウハウの共有と蓄積をすることで、よりよい借金問題の解決ができるよう努力しています。

2 パラリーガルの活用

また、自己破産の手続きを円滑に進めていくには、多くの資料の管理と整理が必要となります。

法人の自己破産だけでなく、個人の方の自己破産でも、特に、預金や保険、不動産など多岐にわたる財産を持つ方や、世帯人数が多い家庭の場合、書類の分量は膨大になります。

当法人では、債務整理を集中的に扱うパラリーガルも、債務整理チームの一員として位置づけています。

弁護士とパラリーガルが連携して、書類の準備や裁判所のやりとり等の事件処理にあたることで、自己破産を正確かつ効率的に進められる体制構築に努めております。

3 地域密着を可能とする支店展開

自己破産の手続きは、各地域の裁判所ごとに、求められる書式が異なっていたり、同時廃止事件と管財事件の振り分けの基準が異なっていたりと、地域性があります。

当法人には、関東から関西まで多くの事務所があり、各地域の弁護士が地元の裁判所の書式や運用について経験を蓄積しているため、地域密着のサービス提供を可能としています。

大阪の特色を理解している弁護士もおりますので、自己破産をご検討中の方は、当事務所までご相談ください。