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遺産分割や相続放棄をせず放置することが破産に与えるリスク
1 相続人になった場合の財産の扱いについて
父母など一定の身分関係にある個人が死亡した場合、法律上相続が発生します。
もし、債務者の方が法律上相続人となった場合、本人の意思に関わらず相続の効果が発生し、被相続人の財産を承継することとなります。
また、法律上相続人の立場に当たる人間が複数いる場合には、財産の種類によって例外はあるものの、その複数人で相続財産は共有されることとなります。
このように、自発的に何らかの法的な手続きをとらなくても、被相続人の死亡により相続の効果は発生するため、債務者の方本人が自覚なく相続人となり、財産を承継している場合もあります。
例えば、債務者の方の実家が持ち家だったり、農家で田畑や山などを持っていたりした場合、実家や田畑を債務者の兄弟が管理していると、債務者の方の認識としては「自分は相続人でない」と思っていることがあります。
しかし、実際には、債務者の方も実家の不動産の共有権を持っているというケースがみられます。
そして、そのような共有権が自己破産等に大きな影響を与えることがあります。
2 相続が破産や個人再生に与える影響
このように不動産などを相続していた場合、自己破産の手続きをとろうとした際には競売可能な財産があるとみなされ、破産管財人が選任される可能が高くなります。
また、個人再生手続きを行う場合でも、清算価値が高く見積もられることとなり、借金の減額される幅が小さくなってしまいます。
3 遺産分割や相続放棄について
なお、相続人になった段階で、遺産分割や相続放棄の手続きをとっておけば、財産関係をはっきりさせることができます。
上記1で述べた例であれば、実家の不動産の所有権を自分は獲得しないという内容の遺産分割をした場合や、そもそも財産を受け継がないと相続放棄をした場合には、その不動産の所有権を持っていないことがはっきりするため、上記2で述べたような不利益は生じません。
もっとも、借金の返済に行き詰ってから遺産分割をした場合には、債権者を不当に害したとみなされ、破産手続き等で問題となる可能性があります。
また、相続放棄には厳密な期間制限がありますので、手続きを行う際は注意が必要です。
4 相続財産が関係する自己破産は弁護士にご相談ください
このように、相続が関係する場合、破産の手続きに大きな影響を与える場合があります。
相続財産が関係してくると、財産の調査などが複雑になりますので、自己破産をお考えの方は弁護士に依頼するのがおすすめです。
大阪で自己破産をご検討の方は、当法人までご相談ください。