大阪で『自己破産』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで

弁護士による自己破産@大阪

お役立ち情報

自己破産で管財事件となるケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 財産があるケースは注意

自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止の2種類があり、どちらになるかで手続きの流れも異なってきます。

管財事件になるか、同時廃止になるかの見通しを立てる上で重要となるのが、財産の有無です。

財産が一定額を超えていれば、債権者への配当が可能になりますので、原則として管財事件になります。

なお、財産の有無を確認するときの視点として「現金等(現金と普通預貯金)」と「個別財産」を区別する必要があります。

現金等については、50万円を超えている場合には、原則として管財事件として処理がされることとなります。

また、個別財産については、以下の12の項目に分類して考えます。

  1. ①普通預金以外の預貯金
  2. ②保険の解約返戻金
  3. ③積立金等
  4. ④賃借保証金・敷金の返戻金
  5. ⑤貸付金・求償金等
  6. ⑥対象金
  7. ⑦不動産
  8. ⑧自動車
  9. ⑨自動車以外の動産
  10. ⑩株式、会員権などの①~⑨に含まれないその他の財産
  11. ⑪近日中に取得することが見込まれる財産(賠償金等)
  12. ⑫過払金

これらの項目ごとの合計額が20万円以上となる場合には、管財手続きとすることとされています。

2 個別事情も考慮されます

また、財産関係上は同時廃止になりそうであっても、個人事業者の方や法人代表者の方が自己破産をされる場合には、事業や法人との間でのお金の動きが複雑であることが多いため、一般的には管財事件になるとされています。

そのほかにも、偏波弁済などの否認対象行為がある場合や、資産を調査する必要がある場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合なども、詳細に検討する必要があるということで、管財事件にされる傾向があります。

3 管財事件になった場合の注意点

管財事件になった場合、破産管財人に納める予納金を準備する必要があります。

その場合、予納金の額は数十万円と高額になりますので、この金額をどのように準備するか検討する必要があります。

また、管財事件となった場合、破産管財人から定期的な面談や家計状況の報告等を求められることもあり、しっかりとした対応が必要になります。

4 お気軽にお問い合わせください

実際に管財事件になりそうかどうかの見通しを立てるには、個別財産の金額をどう評価するか等の、さらに細かな運用について把握する必要があります。

当法人では、そのような運用まで踏まえ、お客様にとって最も負担の少ない形で借金問題を解決できるように、ご相談に乗らせていただいております。

大阪で自己破産をお考えの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ