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自己破産をした場合の家族への影響

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 自己破産をした場合、家族への不利益があるのか

自己破産をすることで家族に何らかの不利益が出てしまうのではないかと心配される方は、少なくありません。

結論から言えば、自己破産をすれば、少なからずご家族への影響が出てしまうことがありますが、自己破産をする方の状況によって、その影響の度合いは様々です。

ここでは、自己破産をした場合に生じる家族への影響について、ご説明します。

2 家族が保証人になっている場合

たとえば、夫が借り入れをしていて、妻がその保証人になっている場合を考えます。

夫が返済を行っている間は、妻へ督促が届くようなことはありません。

しかし、夫が自己破産をすれば、保証人である妻に対し、督促が届くようになります。

仮に、妻が借り入れを返済できない場合には、妻も同時に自己破産を検討しなければなりません。

3 家族カードが使用不可になる

たとえば、夫がクレジットカードを持っていて、妻や子は、家族カードを使用しているという場合があります。

夫が自己破産をすると、夫名義のクレジットカードは使えなくなるため、妻や子は、家族カードを使えなくなります。

そのため、家族カードで色々な支払いをしている場合は、その支払い方法を変更する必要があります。

4 引っ越しが必要になる場合がある

たとえば、夫がローンを組んで、自宅を購入し、妻と子の3名で暮らしていたとします。

このケースで、夫が自己破産をすれば、原則として自宅を手放さなければなりません。

そのため、家族で、引っ越しをすることになります。

5 家族への影響がないもの

自己破産をしたとしても、家族に何ら影響が出ない点もあります。

たとえば、自己破産をした方が、一定の資格に基づいて、お仕事をされている場合、その資格によっては、お仕事を続けることが難しい場合があります。

しかし、ご家族のお仕事には、そのような影響はありません。

また、自己破産した方は、一定期間、新しい借り入れや、ローンを組むことが難しくなりますが、ご家族が行う借り入れには、そのような影響は出ません。

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