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自己破産の免責と注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 免責を受けることで、債務の返済義務が免除される

自己破産を行い、問題なく手続きが進めば、裁判所は、免責決定を行います。

裁判所が、免責決定をすることにより債務の返済義務が免除されることから、免責を受けることは、自己破産の手続きにおけるゴールとも言えます。

2 免責がされないケースもあるので、注意が必要

法律上、「こういったケースでは、免責しません」ということが定められており、それを免責不許可事由と言います。

たとえば、借金の主な原因がギャンブルであったり、借金の返済にあてるべき財産を隠匿したような場合は、免責不許可事由に該当し、免責が認められないことがあります。

しかし、免責不許可事由があるからといって、絶対に免責がされないとなれば、債務者はいつまでも消えることがない債務を背負い続けることになり、経済的な再スタートができなくなってしまいます。

そこで、裁判官は、たとえ免責不許可事由がある場合であっても、裁量によって免責をすることができます(これを裁量免責といいます)。

そのため、免責不許可事由がある場合であっても、あきらめずに、免責を目指して、手続きを進めていくことが大切です。

3 免責されない債務もあることに注意

免責決定の効力は、すべての債務に及ぶわけではありません。

法律上、免責されない債務というものがあります。

その代表例として、税金があります。

免責決定を受けても、税金は免除されないので、仮に、「未払いの債務は税金だけ」という方の場合、その方は、自己破産をするメリットがないということになります。

その他にも、婚姻費用分担費や、養育費なども、自己破産で免責されません。

4 免責された後に返済をしてもいいのか

免責の効力が確定すると、債務を返済する必要がなくなります。

しかし、「どうしても返済したい債務」というものが存在するケースもあります。

たとえば、親族や友人から借りたお金については、免責を受けた後でも返したい、ということもあるでしょう。

そういったケースでは、免責を受けた後であっても、任意に返済をすることが認められています。

なお、返済をしてもよいのはあくまで免責を受けた後であり、その前に返済をしてしまうと偏波弁済にあたりますのでご注意ください。

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