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自己破産のメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月12日

1 自己破産のメリットとは

借金の支払いが苦しくなってきたり、クレジットカードの支払いが苦しくなってきた場合、自己破産を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、自己破産という手続きについて、「返済の義務がなくなる」くらいのイメージはできても、実際にどのような流れで手続きをしてで、その結果どういったメリットがあるのかをご存知ない方も少なくありません。

そこで、自己破産のメリットについて、ご説明します。

2 借金の督促や取り立てが止まる

借金を滞納していると、貸金業者などから督促が届いたり、電話がくるようになります。

しかも、複数の会社から借り入れをしていたり、複数の会社のクレジットカードを利用している場合は、その数の分だけ督促などが届き、精神的に大きなストレスになることもあります。

しかし、弁護士等の専門家に自己破産の依頼をすれば、専門家が連絡の窓口になりますので、ご本人に連絡が来ることがなくなり、債権者とのやりとりを任せることができます。

3 債務の返済義務がなくなる

自己破産をする上で、最も重要なメリットは、債務の返済義務がなくなることです。

たとえば、A社から100万円、B社から30万円、C社から10万円借り入れをしていたようなケースでも、自己破産の手続きを進め、免責決定を受けることができれば、借金の返済義務がなくなります。

また、借金に限らず、たとえば個人事業主の方が、取引先に対して負っている債務なども、免責決定を受けることで、返済義務がなくなります。

4 注意点もある

自己破産は、債務の返済が難しくなった方にとっては、とてもメリットが大きい制度です。

他方で、注意が必要なこともあります。

まず、自己破産の手続きを進めている間は、資格制限と呼ばれるものがあり、一定の資格に基づいてお仕事をしている方は、一時的にそのお仕事ができなくなる可能性があります。

自己破産における資格制限については、こちらのページをご覧ください。

また、自己破産をしても、税金や社会保険料などの支払義務は免除されないため、債務の大部分が税金や社会保険料であるという場合、自己破産のメリットは少ない場合があります。

自己破産における税金の取り扱いについてはこちらのページをご覧ください。

ご自分にとってメリットがどの程度ある手続きかということについては、自己破産など借金への対応を得意とする弁護士にご相談ください。

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