Q&A
偏頗弁済とはなんですか?
1 偏頗弁済とは
偏頗弁済とは、複数の債権者がいる場合に、一部の債権者には返済をしていないもかかわらず、他の一部の債権者には返済をすることをいいます。
このようなことをした場合、返済を受けることのできた債権者と、受けることのできなかった債権者との間で、不均衡が生じるため、偏った弁済という意味で偏頗弁済と呼ばれます。
例えば、貸金業者には全く返済をしていないのに、自分自身の親族や友人、勤務先にだけは借金の返済を続けているというような場合が、この偏頗弁済の代表的な事例です。
2 偏頗弁済は自己破産の手続きにどのような影響を与えるか
偏頗弁済をした場合、その弁済は、自己破産の手続きのなかで、否認される可能性があります。
否認とは、簡単に言うと効力を否定することです。
破産法162条1項では「既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為」で、「破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為」については、債権者が支払い不能や破産手続開始の申立てがあったことを知っている場合には、否認することができると定めています。
そのため、偏頗弁済と認定されると、破産手続きのなかで当該行為は効力を否定されることになる可能性があります。
3 債務者の方の被る不利益
もし、このように偏頗弁済があったと認定され、実際に、破産手続きのなかで否認によりその効力を否定して、偏頗弁済された金額を取り返さないといけないとなると、破産管財人が選任されることとなります。
この場合、破産管財人の報酬等の費用も破産を申し立てた債務者が負担しなければなりませんので、破産手続きに必要となる費用が一気に高額になってしまいます。
このように、偏頗弁済は、最終的には債務者の方自身に不利益が生じる行為なのです。
4 手続きは弁護士にお任せいただくのがおすすめです
このように、債権者に返済をするという、一見すると問題のないように思える行為でも、時期や他の債権者への弁済状況によっては、債務者にとって不利な結果をもたらすおそれがあります。
自己破産の手続きで失敗しないためにも、手続きは弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
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