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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

破産管財人との面接では何をするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年3月15日

1 破産手続き開始決定時点での財産額の確認がなされます

まず、破産管財人の職務の一つが、破産者の財産管理ですので、破産手続き開始決定時点で、破産者の財産が具体的にどういう状況であったのかについて、情報を整理します。

手持ち現金額や、申立以降の預金通帳の変動の内容なども確認されます。

2 破産管財人から不明点の質問を受けます

破産管財人は、債務者側から提出された自己破産申立に関する書類をみて、債権者や申告された財産に漏れがないかや、借金が返せなくなった経緯に嘘が含まれていないかを丁寧に検討します。

そして、提出された書類の範囲で納得がいかなかった点については、面接の際に破産者に対して質問が投げかけられます。

どういう点について質問がされるかは、ケースバイケースですが、破産管財人の職務との関係でいうと、①債権者や財産等に申告漏れがないかに係ること、②免責の判断をするにあたって借金の増加した経緯や、返済ができなくなった経緯に不自然な点がないかといったことに関係する質問や調査が多くなされます。

3 家計の収支に関する確認

また、自己破産をして借金の免除が認められれば破産者は経済的に立ち直ることができるのかという観点で、家計の管理・指導も面接の際になされます。

無駄遣いと指摘されるような支出がある場合には、その部分の削減を指示されることもあります。

4 破産に至った経緯に関する反省や将来に係る話

免責を認めるべきかを判断するために、家計管理能力だけでなく、自己破産をすることになったことに対して破産者が十分に反省をしているか、二度と破産をすることがないように将来に向けてしっかりと計画を立てられているかなども破産管財人の面接の際にチェックされます。

5 郵便物について

破産管財事件になった場合、破産者宛ての郵便物は、破産管財人に郵送されます。

破産管財人は、これらの郵便物の確認をとおして、債権者や財産の申告漏れをチェックします。

破産管財人のもとに届いた郵便物は、破産管財人が保管して、面接の際に、破産者に手渡すことが多いです。

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