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弁護士による自己破産@大阪

Q&A

自己破産をすると携帯を買い替えたり、携帯を使ったりできなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年4月13日

1 携帯料金を支払っている限り使えなくなることはありません

自己破産を考えている場合でも、家賃や水道光熱費などの生活費の一環として携帯電話の利用料金を毎月払っていただくことは問題ありません。

そして、携帯電話の利用料金を支払っている限り、自己破産をしたという理由だけで、携帯電話会社から携帯の利用を止められたり契約を切られたりすることはありません。

そのため、自己破産をしても携帯電話は利用し続けることが可能です。

2 携帯電話の買い替えについて

また、自己破産をした後でも、携帯電話を買い替えることは可能です。

ただし、ここで注意が必要なのは、割賦販売の利用はできない可能性があるということです。

一般的に携帯電話を購入する際には、毎月の利用料金に携帯電話の本体代も上乗せして分割で支払うようにすることが多いです。

しかし、自己破産などの債務整理をした場合、信用情報に傷がついているため、このような分割払いで携帯電話を購入することは認めてもらえない可能性が高いです。

ただし、現金一括で携帯電話を購入することはできますので、自己破産後も、携帯電話を購入すること自体は可能です。

3 不明な点は弁護士にご質問ください

自己破産については、日常生活にどの程度の影響があるのかなど、不安を感じる点も多いと思います。

不明な点は、小さな疑問でも一つ一つ弁護士までご質問ください。

当法人では債務の問題に注力している弁護士がご相談にのらせていただきますので、自己破産のお悩みもお気軽にお話しください。

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