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Q&A

債権者集会とはなんですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月9日

1 債権者集会は管財事件となった破産手続きの中で行われます

自己破産の手続きは、同時廃止事件と管財事件の二種類にわかれます。

同時廃止事件は、破産手続きが開始すると同時に廃止されるためこのような名称で呼ばれています。

同時廃止事件の場合には、開始と同時に廃止になるため、破産手続きの間に債権者集会を行うということはありません。

他方で、管財事件として破産手続きが開始した場合には、破産者の財産を破産管財人として選任された弁護士が管理し、換価して、債権者に配当することになります。

また、免責不許可事由の有無の調査や、裁量免責の可否に関する意見の検討も、破産管財人が行います。

これらの中で行われるのが、債権者集会です。

2 債権者集会の目的

破産管財人の業務の進捗状況や結果については、破産管財人から裁判所に対して報告が行われますが、こういったことは債権者にとっても重大な関心ごとです。

そこで、管財事件となった自己破産の手続きでは、裁判所に破産者と破産者の代理人の弁護士、破産管財人と裁判官が集まり、債権者の立ち合いのもとで、破産手続きについて情報共有や話し合いを行うようにしています。

このような、裁判所において開催される集会が債権者集会です。

債権者集会では、破産管財人から、破産者の財産状況や換価の進捗、配当の見通し等の事情について報告や説明が行われます。

また、集会に参加した債権者から、債権者の破産手続きに対する意見の聴き取りも行います。

3 債権者集会の種類

なお、一口に債権者集会といっても、破産法上には、たくさんの種類の債権者集会が用意されています。

例えば、先述したように、破産者の財産の状況に関して報告するための債権者集会は、「財産状況報告集会(破産法31条1項2号)」と呼ばれます。

それ以外にも、破産管財人が任務を終了した場合の結果を報告するための債権者集会(破産法88条3項)などがあります。

自己破産について、弁護士に依頼をされているのであれば、債務者の方が、自分自身で、債権者集会の細かな分類まで把握する必要はないと考えられますで、債権者集会には色々なものがあるという程度にみておいていただければ十分ではないかと思われます。

4 破産手続き終了の際の債権者集会

なお、破産法では、破産手続きを終了する場合には、「裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。(破産法217条1項)」とされています。

つまり、破産手続きを終わりにするのであれば、最後に、債権者集会を開いて、債権者から意見を聴いたうえでないといけないとされているわけです。

なお、実際には、個人の債務者の自己破産で、債権者が消費者金融や銀行などの貸金業者だけである場合には、債権者が債権者集会に一人も出席しないということも珍しくはありません。

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