Q&A
自己破産すると滞納していた税金はどうなるのでしょうか?
1 自己破産と非免責債権について
自己破産手続きを終え、裁判所の免責許可を受けると、晴れて、債務者は借金から解放され、債務の負担のない状況で経済的な再出発を図ることができるようになります。
免責許可の決定の効力等について定めた、破産法253条1項柱書本文では、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。」と明記されており、このことが、自己破産後の免責許可による、債務者が借金を免れることの法的根拠となります。
もっとも、この法律には但し書きがつづいており、「ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)」と定められています。
租税等の請求権とは、簡単にいうと税金の支払い義務のことです。
つまり、自己破産をして借金の免除を受けることができたとしても、滞納している税金があった場合には、その税金の納付義務は免除されず、引き続き責任を負わなければならないという仕組みになっているということです。
2 滞納税金に対する対応
⑴ 滞納したままだと差押えの可能性も
自己破産をした時点で、滞納税金がある場合には、先述したとおり、その税金の支払い義務は免除されず、支払いを続けなければなりません。
税金の支払いを滞納したまま放置すると、遅延損害金で税金の総額が増える上に、国税通則法の例によって給料その他の財産の差押えを受ける恐れもあります。
税金の支払い義務は、一般の貸金業者からの借入金のように破産による免責を受けることもできないため、非常に注意が必要です。
⑵ 支払いについて協議する
一般的には、自己破産で借金が免除されたことで、家計の収支は改善しているはずですから、税金を請求してきている官庁や地方公共団体に連絡をとって、分割または一括で支払いをする段取りについて協議する必要があります。
⑶ 生活保護を申請する
また、病気等で全く収入がなくなって借金の返済ができず、破産をしたようなケースでは、自己破産で借金の免除を受けたとしても、税金を支払うだけの収入がないことが考えられます。
このような場合には、生活保護の申請をして認められれば、生活保護期間中、税金の請求は執行停止とする手続きがあります。
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