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弁護士による債務整理@大阪

「時効の援用」に関するQ&A

時効の援用は口頭でもできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 時効の援用の方法

時効の援用をする方法に特に決まりはありません。

そのため、理屈上は口頭で時効の援用をする旨伝えるということでも時効の援用が成立することになります。

ただ、それだと言った言わないという話に将来なってしまう可能性があり、時効の援用を行う側からしても、あとから話を蒸し返されてしまうかもしれないというリスクがあります。

ですので、一般的には口頭で時効の援用をする旨伝えたとしても、相手側からきちんと書類で手続きを行ってほしいと言われてしまうことが多いです。

そして、書類で手続きを行う場合、送付したことの証明、送付した内容の証明を行うことができる内容証明郵便を利用するのが通常です。

2 内容証明郵便は誰でも送れるのか

普段内容証明郵便を見ることはあまりないかもしれません。

ネットなどで調べると、文字数や行数などにルールがあるということがわかると思います。

そのルールに則って作成すれば、一般の方でも内容証明郵便を送ることは可能です。

3 記載するべき内容

内容証明郵便には、時効の援用をする旨記載することが必要です。

こちらも調べると例文などが出てくるかと思いますが、それほど複雑な内容を書くわけではないですし、シンプルな文言で十分足ります。

4 弁護士に依頼した方がいいか

上述の通り、口頭で時効の援用をすることは法律上できるものの、現実的には書類の送付が必要になってきます。

個人で手続きを行うことも可能ではあるものの、慣れないことだと思いますし、手続を確実に行うためにも弁護士に依頼して手続きを行う方が確実なのは間違いありません。

個人で手続きを行う場合、文章の内容によっては時効の援用になっていなかったり、逆に債務の存在を認めるような内容になっていたりすると、成立するはずだった時効が成立しなくなるということにもなりかねません。

時効の援用手続だけであれば弁護士費用や実費も少額で済みますので、弁護士への依頼を検討してみることをお勧めします。

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