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弁護士による債務整理@大阪

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用のご相談・ご依頼を承ります

返済していない借金について、債権者から裁判上の請求等が来ないまま一定期間が経過した場合、時効の援用をすることで、借金の支払いの必要がなくなる場合があります。

債権者から裁判上の請求等が来た場合でも、時効の期間が経過していれば、時効の援用を行い、支払いを拒むことが可能です。

当法人では、借金の時効の援用についてのご相談やご依頼を承っております。

初めのご相談の段階から、借金に関する案件を得意とする弁護士が対応させていただきますので、疑問やご不安についてもお気兼ねなくお尋ねいただければと思います。

時効の援用に関するご相談は、原則として無料でお受けしていますので、大阪やその周辺で時効の援用をお考えの方はお気軽にご相談ください。

2 時効で見落としがちな点

借入れから長期間が経過しているからといって、必ずしも時効が援用できるとは限りません。

見落としがちな点ですが、訴訟や強制執行等、債権者によって時効の更新が行われている場合があります。

また、借入れの相手方や時期によって時効となる期間が異なりますので、その点をしっかりと理解して適切なタイミングで時効の援用をしなければ、援用の時点でまだ時効の期間が経過しておらず、かえって、債権者が借金の存在に気づくきっかけとなってしまうこともあります。

そこで返済を求められた場合、元々の借金に加えて、遅延損害金も支払わなければならなくなるため、むしろ借金が増えることとなってしまいます。

そして、債権者から連絡が来たりご自身で時効の援用の連絡をしたりした際、言動や書類の書き方など対応の仕方によっては、借金の時効の援用ができなくなってしまうこともあります。

そのため、個人の判断で対応を行うのは危険だといえます。

このように、借金の時効の援用には様々な注意点がありますので、ご自身で行うよりも詳しい弁護士に任せた方が安心です。

3 当法人へのご相談をご検討ください

当法人における借金の時効の援用に関するご相談では、お客様のお話を伺い、時効の援用の可否や手続きの見通し等を弁護士がお伝えさせていただきます。

上でも書いたように、時効の援用を行う場合には、初期の段階から慎重に対応する必要がありますので、お早めに当法人へご相談いただければと思います。

ご依頼いただいた場合は、弁護士が書類の作成や債権者への対応等を代わりに行いますので、ご安心ください。

また、時効の援用が難しいケースでも、他の債務整理の方法で解決できる場合もありますので、あきらめてしまう前に一度当法人へご相談いただければと思います。

ご相談のお問合せは、フリーダイヤルもしくはお問合せフォームより承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 時効の援用の電話相談

    事務所でのご相談のほか、まずは電話でご相談いただくことも可能です。

  • 時効の援用はお任せください

    長年返済していない借金がある場合は、当法人にご相談ください。

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借金問題を得意とする弁護士

当法人には、時効の援用など借金の問題解決を得意としている弁護士がいます。時効の援用についてのご相談は、当法人にお任せください。

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時効について相談する際の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月7日

1 借金の整理に詳しいかどうか

時効の援用を弁護士に相談しようと思ったとき、相談する弁護士は、借金の整理について実績と経験を持つ弁護士事務所の弁護士に相談することが重要です。

時効の援用は、一見すると時効の援用の意思を相手方に伝えるだけの単純な手続きに思えますが、以下に述べる理由で、借金の整理に習熟した弁護士に相談することが推奨されます。

2 消滅時効期間を適切に判断できるか

時効の援用は、より丁寧に説明すると、消滅時効の援用といいます。

消滅時効は債権者が、債権行使できるのに行使しないまま、長期間が経過すると、その債権を行使する権利を失うという制度です。

この消滅時効が認められる「長期間」がどの程度の期間になるのかは、実は一律に決まっているわけではなく、債権の発生原因によって異なります。

債権が民法改正前に成立したものである場合、債権者が商人として営利目的で貸し付けを行った場合には、商事消滅時効が適用され、5年間が消滅時効の成立する期間になります。

他方で、営利目的はない住宅金融支援機構の債権は10年が消滅時効期間になります。

そのほかにも、信用金庫が貸主の場合など、利用者からすると銀行からお金を借りるのと、信用金庫からお金を借りるのとで、あまり違いを意識していないかもしれませんが、信用金庫からの借り入れについては、10年が消滅時効期間と判断されています。

さらに、近時の民法改正により、消滅時効期間は原則として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」という基準になったため、今後は、債権の成立時期も視野にいれて消滅時効の方針を検討する必要があります。

このように債権の性質ごとに、消滅時効期間を判断する必要があるため、判断の誤りがないようにするためにも、消滅時効の援用を普段から業務のなかで取り扱っている弁護士に相談した方が安心です。

また、消滅時効には「こういったことがあると消滅時効の期間の計算がやり直しになる」という事情があります。

代表的なものとして、債権者が裁判を起こして判決をとっている場合や、借金を負っていることを債務者の側が債権者に対して認めている場合などです。

ただし、具体的な事案のなかでは、例えば支払督促による債務名義が取得されただけの場合の時効期間をどう考えるか、どのような発言や行動が債務の承認にあたるのかなどは、慎重な判断が求められます。

この点でも、消滅時効の援用を含めた債務整理業務に習熟した弁護士に相談する必要性があります。

3 時効が成立していなかった場合に対応できるかどうか

さらに、消滅時効の援用については、どれだけ事前に慎重に検討をしたとしても、時効が成立すると事前に確信をもつことは困難な分野です。

消滅時効が問題になるケースでは、通常、債権者と債務者の間には長期間にわたって交流がない状態が続いています。

そのため、債務者側で、これまでに債権者が裁判上又は裁判外でどのような行動をとっていたのかを完全に把握できていることは稀です。

その結果、債務者が事前に把握していた情報の範囲では消滅時効が成立していると判断できた場合でも、実際に消滅時効の援用通知を送った結果、債権者側から新たな証拠が提出されて、時効が成立していなかったことが判明するということもあります。

このような場合、任意整理、個人再生、自己破産などその他の債務整理の手続きまで選択肢を広げないと、借金の問題を解決することができなくなります。

この点でも、消滅時効の援用を依頼するのであれば、債務整理の業務全般に習熟した弁護士に相談することが望ましいといえます。