「過払い金」に関するお役立ち情報
過払い金の対象となる方
1 過払い金はどうして発生するのか
過払金の返還請求権とは利息制限法の上限金利を超えて支払われた利息の返還を求める不当利得返還請求権のことをいいます。
以前は、利息制限法の上限金利を超えているものの、出資法の上限金利を超えていない範囲の金利(この金利のことをグレーゾーン金利といいます。)で貸し付けをしている消費者金融会社などが複数ありました。
その後、数多くの裁判例で、利息制限法を超えるグレーゾーン金利について不当利得返還請求権を認める判断がなされました。
2 過払い金はどういった方に発生するのか
過払金が発生することに関する時系列での背景は以上のようなものです。
そのため、過払金の対象となるのは、消費者金融会社などがグレーゾーン金利での貸し付けを行っていた頃から、借り入れと返済をしていた方になります。
おおむね平成22年の数年前から多くの消費者金融会社は利息制限法の上限金利内に貸し付け利息を引き下げています。
そのため、それより以前から借り入れをしていた方は過払金の対象となる可能性があります。
3 過払い金の対象とならない方
また、非常に借り入れ開始が古い場合でも、いわゆる消費者金融会社ではなく銀行からの借り入れの場合には、過払金の対象とはならないと考えられます。
これは、銀行は、平成22年以前から利息制限法の上限金利内で貸し付けをしていたためです。
同様の理由に、SMBCモビットについても過払金の対象とならないとされています。
さらに、クレジットカードによるショッピング取引については、グレーゾーン金利が発生しないため、過払金は発生しません。
このように、過払金の対象となる可能性がある方は、平成22年以前から銀行(及びモビット)以外の消費者金融会社からクレジットカードのショッピングではなく、キャッシングによる借り入れを行い、返済を続けていた方になります。
4 過払金が認められないケース
ただし、以上の条件を満たす方が必ず過払金が発生しているかというと、取引していた消費者金融会社が平成22年以前に利息制限法の上限金利内に利息を引き下げている場合や、初期の利息の返済額が少額であった場合、途中で債務不履行に陥って任意整理をしている場合などには、過払金が認められない場合もございます。
また、過払金が発生していた場合でも、最終取引から10年が経過している場合など、過払金返還請求権が時効になっている場合には、請求が認められないおそれもございます。
このように過払金返還請求については具体的な事情を調査し検討しなければならないことも多くありますので、過払金について関心がおありの方は、できるだけ早く弁護士にご相談いただくとよいと思います。