過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
過払い金は、文字どおり払いすぎたお金のことです。
具体的にいうと、借金をしている貸金業者へ払いすぎたお金のことをいいます。
だいぶ前から借金の返済を続けている、あるいはだいぶ前に借金をしており現在は完済しているという場合には、過払い金が発生していることがあります。
適切な金額の過払い金を取り戻すためには、弁護士へご依頼いただくのがおすすめです。
当法人では、借金に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士が、過払い金返還請求を承っております。
過払い金に関するご相談は原則として相談料無料ですので、実際に発生しているか自信がなくてもお気軽にご相談ください。
過払い金の返還請求をするために必要な費用
1 過払い金が発生する場合
過払い金とは利息制限法の上限利息を超えて利率で返済をしていた場合に、払いすぎた利息のことを指す言葉です。
2 過払い金の返還を求める方法
過払い金の返還を求める方法には大きく分けて2種類あります。
当法人では、便宜上、「完済過払」、「残あり過払」と呼んで区別しています。
完済過払いというのは、借金を全部返済し終えて、残高が0円になった状況から、払いすぎた利息の返還を求めるような方法です。
残あり過払とは、例えば、債権者側の計算だと借金の残高が100万円だけれども、払いすぎた利息分を差し引いたら本当の借金残高は50万円であるというような主張をして、借金の残高の減額を求める交渉の方法です。
3 過払い金請求の費用について
過払い金の請求を弁護士に依頼する場合には、弁護士報酬の支払いが必要となります。
弁護士法人心では、完済過払いの場合には、着手金は無料で、過払金の回収ができた場合に、その一部分を報酬としていただくという成功報酬方式を採用しています。
他方で、残あり過払の場合には、残債務について、任意整理、個人再生、自己破産等のその他の債務整理をセットで受任し、その手続きの一環として過払金の処理も行うことになります。
そのため、残あり過払の場合には、着手金の支払いが必要となります。
4 実費について
その他、業務を進めるうえで必要な郵券代、印刷代、コピー代なども必要となります。
5 裁判費用
過払い金の請求をする場合に、必ずしも裁判を起こさないといけないというわけではありませんが、相手方が十分な金額の支払いに応じない場合には、裁判を起こすことも選択肢の一つとなります。
その場合、裁判所に納める予納郵券や収入印紙が必要となります。
また、出廷費や交通費などの負担も発生します。
過払い金の時効
1 2種類の時効について
「時効」という言葉自体は、ご存知の方も多いかと思います。
未解決の刑事事件が時効を迎えるといったニュースを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
民法上は、一定期間の経過をもって権利取得を認められる「取得時効」と、一定期間の経過によって権利がなくなってしまう「消滅時効」があり、過払い金の請求に関しては、消滅時効の方が問題となります。
2 消滅時効の民法改正
令和2年4月1日施行の民法改正により、解釈上の争点となる可能性があります。
改正前の規定の文言は「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」(改正前民法167条1項)となっていましたが、改正後は以下のような文言となりました。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
⑴ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
⑵ 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
この改正は、ごく簡単にいえば、消滅時効が成立する期間について、知った時という主観的な基準時点から5年、行使できる時という客観的な基準時点から10年と定めたものということになります。
これにより、知った時から5年という基準に該当すると判断されてしまうと、改正前より時効成立の期間が短くなってしまう可能性があることになります。
3 過払い金の時効についての民法改正の影響
上記の改正について、まず考えられるのが、取引が終了した時期が民法改正の前か後かという切り分けです。
過払い金の時効の計算のスタート(起算点)は、基本的に取引終了時と考えられています。
適用される法律が、起算点を基準に改正前民法か改正後民法か変わるという解釈が成り立つとすれば、過払い金の請求権について時効が成立する期間が、改正の影響によって短くなってしまうという可能性は否定できません。
ただ、過払い金の発生原因は、おおむね平成19年頃以前のいわゆるグレーゾーン金利に端を発するもので、過払い金の発生時期は、そのほとんどが民法改正以前となっています。
過払い金請求権が一連一体のものであるため、改正前時点で過払い金が発生していたのであれば、改正にかかわらず取引終了時から10年と考えるべきものではないかと思います。
さらに、毎月の返済時期を基準に、改正前の取引分は改正前、改正後の取引分は改正後の民法が適用されるという判断も成り立たないとは言い切れません。
その場合には、直近の取引分の過払い金だけ時効にかかるという判断のもと、過払い金が減ってしまうということが考えられます。
解釈により不利になる可能性が払しょくできないことから、改正後も取引が続いていた方については、早めに対応をすることをおすすめします。
過払い金の相談をする際に必要になる資料
1 残有過払いか完済過払いか
過払い金相談時に必要な情報の一つとして、支払わなければならない債務が残っているかということが重要となります。
債務が残っている場合、過払い金と相殺して、過払い金を得られる場合と債務が残る場合があります。
また、残債務のある過払い金請求の場合、債務の方が多い場合、信用情報機関に掲載される可能性があります。
完済済みの場合、過払い金の調査をしても信用情報に影響があることはありません。
2 どこで、いつ借り入れをしたか
まずは、どこの貸金業者から借り入れをしていたかの情報が必要となります。
どの貸金業者で借りていたかわからない場合は、請求することができなくなってしまいます。
過払い金は、すべての貸金業者で発生するわけではありませんので、借りていた貸金業者次第では発生していない場合もあります。
どうしてもわからない場合、信用情報機関(CIC、JICC等)に問い合わせて、確認をしていただくこともあります。
また、過払い金は、借りていた時期の利率によって発生するため、いつ頃借りていたかという情報もあるとよいです。
借りていた時期によっては、過払い金が発生していないことが客観的に明らかになる場合もあります。
3 まずは当法人にご相談を
過払い金は、お金を高い金利で借り、実際には支払う必要のなかったにもかかわらず、支払っていたお金です。
もし過払い金が出ますと、お金が戻ってきて、今もある借り入れの返済に充てることができる可能性があります。
いつごろ借り、いつ完済したか覚えていない場合でも、借入先から取引履歴を開示すれば確認できます。
大阪で過払金の請求や債務整理についてお考えの方は、お気軽に当法人にご相談ください。
弁護士より詳細なご説明をさせていただき、よりお客様にあった方法を提案させていただきます。
過払い金を計算する方法と具体例
1 過払い金について
過払い金は、借金に対して利息制限法の上限金利を超えて払いすぎた利息のことです。
その利息の返還を求めることを、法的には、不当利得返還請求権といいます。
過払い金の計算は、実際に貸金業者へ支払った返済額の合計と、仮に法定利率に従って計算して支払っていた場合、これだけ支払えば十分だったという金額の差額を計算して、返還請求を行います。
2 過払い金の計算の具体例
例えば、80万円を借りて、月に1回5万円ずつ返済し、年利25%という返済計画を組むと、全部で返済回数は20回、最終支払額は3万0063円で、総返済額は合計98万0063円となります。
利息制限法では、元本の額が10万円以上100万円未満の場合、金利の上限は18%と定められています。
そのため、80万円を借り入れた場合の上限金利は、年利18%となります。
したがって、このケースの場合は、利息制限法に反した高い金利を支払い続けていたことになります。
そこで、仮に、80万円を借りて、月に1回5万円ずつ返済していったという事実関係をそのままに、仮に利率が18%であった場合にはどうなるかを計算します。
そうすると、20回目の3万0063円を支払った時点で、残元金は-6万0343円になります。
この6万0343円が、利息制限法の上限を超えて支払い過ぎた過払い金ということになります。
3 過払い金の実際の計算は複雑です
ただし、実際には、さらに長期間借りては返してを繰り返していることが通常ですし、途中で、借金が0になって、また借りてというケースも考えられます。
したがって、ご自身の実際の案件で過払い金を計算することは、過払い金の計算に慣れていない方にとって、簡単ではありません。
大阪で過払い金について関心のある方は、一度当法人までご相談ください。