「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報
個人再生ができる条件
1 借金が5000万円以下であること
個人再生手続きを行うには、借金の総額(住宅ローン等は除く)が5000万円以下である必要があります(民事再生法221条1項)。
借金の総額が5000万円を超える場合は、通常民事再生という別の手続きを行う必要があります。
2 安定して返済ができること
個人再生は、減額した借金を3年~5年の期間をかけて返済していく手続きです。
手続きが認められる条件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要となります(民事再生法221条1項)。
手続きにおいては、家計簿や通帳などから、確実に返済をしていくことが出来るかを裁判所が審査します。
安定した返済が難しいと判断されると、個人再生が認められないため、自己破産などを検討することになります。
3 手持ちの総財産額<借金の金額
個人再生は借金を減額する手続きです。
借金の金額は、法律で決められた最低弁済額と手持ちの総財産額(清算価値)のうち、高い方の金額まで減額できます。
例)借金:1500万円
財産:200万円
→最低弁済額:300万円>総財産額:200万円
となるため、借金は1500万円から300万円に減ります。
例)借金:1700万円
財産:400万円
→最低弁済額:300万円<総財産額:400万円
となるため、借金は1700万円から400万円に減ります。
つまり、借金の金額よりも手持ちの総財産が多いと、個人再生をしても借金が減らなくなってしまいます。
自宅の住宅ローンがあり、既に20年近くローンを返済している場合などでは、住宅ローンよりも自宅の金額の方が高く(オーバーローン)、財産額が数百万円になってしまい、個人再生をしても借金が減らないことがあります。
4 同居の家族の協力を得られること
個人再生手続きにおいては、申立前数か月分の家計簿を裁判所に提出する必要があります。
この家計簿は、個人再生をする人の収入と出費だけでなく、申立人と生計を一緒にしている人の収入と出費も記載する必要があります。
そのため、例えば、奥さんがいる場合、奥さんの給与明細や通帳のコピーの提出が必要になるため、奥さんの協力は欠かせません。
「個人再生をする。」と奥さんに面と向かっていう必要自体はないのですが、給与明細と通帳を、理由を伝えずに毎月もらうことは至難の業ですので、正直に話して協力してもらうことを検討すべき場合もあると思われます。
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