摂津の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@大阪

「上記以外の大阪府内の方」向けのお役立ち情報

摂津にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月19日

1 摂津からお越しいただきやすい事務所について

弁護士法人心 大阪法律事務所は、東梅田駅から徒歩2分という、摂津からも電車でお越しいただきやすい立地にあります。

個人再生の手続きをしっかりと行うには、個人再生に関する豊富な知識や経験が必要となりますが、弁護士法人心ではこれまでに個人再生に関するご相談を数多くお受けしていますので、安心してお任せいただけます。

ご相談には、個人再生など借金に関するお悩みを集中的に担当する弁護士が対応させていただきますので、お悩みや気がかりなことなどをなんでもお話しください。

2 個人再生によって返済額が減る可能性があります

個人再生を行うと、債務の総額にもよりますが、基本的に返済額が大幅に圧縮され、長期間で返していくことが可能になります。

今のままではとても返せないような金額の借り入れがあるという場合、個人再生を行って返していける額にするということもご検討いただくとよいかと思います。

個人再生は裁判所に申立てて行う手続きで、借金の額や収入、財産などを示すために様々な書類が必要になります。

スムーズかつ適切に手続きを行うためにも、個人再生のことは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

3 個人再生であれば自宅が残る可能性も

個人再生の特徴として、住宅資金特別条項をつけられる可能性があるということがあげられます。

住宅資金特別条項をつけると、個人再生で債務を減額しながらも、住宅ローンについてはこれまでどおり支払うことができるようになります。

これをつけずに個人再生を行った場合には、通常、ご自宅は競売にかけられてしまいます。

住宅資金特別条項をつけられればご自宅が手元に残り、生活の拠点を移さずに済むため、ご相談の際に住宅資金特別条項を利用したいとおっしゃる方も多いです。

「住宅資金特別条項について詳しく聞きたい」「自宅を残せる見込みがあるかを知りたい」等のご希望のある方は、一度当法人の弁護士にお問合せください。

個人再生の相談料は原則無料となっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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