高槻の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@大阪

「上記以外の大阪府内の方」向けのお役立ち情報

高槻にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 高槻にお住まいの方のご相談

高槻にお住まいで個人再生をお考えの方は、当法人のフリーダイヤルまたはメールフォームまでご連絡ください。

当法人には、大阪駅から徒歩5分の事務所や、京都駅から徒歩3分の事務所があります。

いずれの事務所も、JR高槻駅から乗り換えなしでお越しいただくことができますので、お越しいただきやすいかと思います。

ご相談の日程調整もできる限り柔軟に行っていますので、事務所でのご相談を平日の夜間などにしていただくことも可能です。

2 個人再生で返済額を圧縮するには

借り入れ金額が増えてしまったり、収入が減ってしまったりといったことで、このままでは完済ができないという事態になっている方もいらっしゃるかと思います。

このようなとき、個人再生を行うことで、債務の総額を減らすことができる可能性があります。

個人再生を行うには、必要な書類を適切に揃え、お住まいの住所地を管轄する地方裁判所に対して申立てを行う必要があります。

場合によっては裁判官から面談を求められることもありますので、その場合は適切な説明を行うことが必要です。

裁判所に関係する手続きに慣れているという方はあまりいらっしゃらないかと思いますし、手続きについて何かとご負担に感じる点もあるかと思いますので、個人再生については弁護士にご相談いただきながら進めることをおすすめします。

3 個人再生で自宅は残せるのか

よくご質問いただく内容として、「個人再生をすれば自宅を残せるんですか?」というものがあります。

個人再生では、条件を満たしていれば住宅資金特別条項が利用できます。

これを利用して住宅ローンをそのまま支払い続けることにより、自宅を手放さないまま、住宅ローン以外の借金を圧縮できる可能性があります。

個人再生で自宅を残すことができるかどうかということや、残した場合にどういった返済計画となるかといったことについては、ローンの契約内容や個々の経済状況等によって異なりますので、詳細は弁護士にご相談ください。

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