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弁護士による個人再生@大阪

「その他」に関するQ&A

個人再生をした場合、債務額はどうなりますか?

  • 最終更新日:2024年9月30日

1 最低弁済額と清算価値のうち高い方の金額が債務額になる

個人再生を行うと、借金の金額(債務額)を減らしたうえ、3年や5年といった時間をかけて返済をしていくことになります。

その際に、減らせる借金の金額には、法律で決められた次の三つのルールがあります。

①最低弁済額

借金の金額に応じて金額が決められています。

②清算価値

債務者が所有している財産の合計額です。

③可処分所得の2年分

債務者の収入金額から最低生活費などを引いた金額(可処分所得)の2年分の金額です。

小規模個人再生の場合は、①②のうち高い方の金額まで借金を減らすことが出来ます。

給与所得者等再生の場合は、①②③のうち高い方の金額まで借金を減らすことが出来ます。

2 最低弁済額の計算方法

債務額 最低弁済額
~100万円 債務額と同じ
100万円~500万円 100万円
500万円~1500万円 債務額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 債務額の10分の1

3 清算価値の計算方法

清算価値は、所有している財産の合計額を全て足した金額になります。

自宅などの不動産は、不動産業者などで取得した査定書をもとに、実際に売却したときの価値が評価額となります。

住宅ローンがついている場合は、ローンの金額をマイナスするため、評価が0円となることもあります。

自動車についても、実際に売却した場合の金額が評価額となります。

ただし、自動車については、20万円以下であれば財産として計上されません。

生命保険、学資保険、火災保険などの保険契約も財産とみなされ、解約したときに支払われる解約返礼金の金額が評価額になります。

退職金については、8分の1や4分の1といった金額が評価額となります。

預金については、預金の合計額のうち20万円を超える金額が清算価値に計上されます。

可処分所得は、「2年間分の収入の合計―所得税等・社会保険料―生活維持費」の計算式で計算されますが、生活維持費は、住んでいる地域や家族構成などで法令等により最低生活費が決められているため、最低生活費か実際の生活費のうち低い方の金額になるなど、可処分所得の計算は複雑なため、弁護士に相談をするのが良いでしょう。

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