「任意整理」に関するお役立ち情報
契約書を失くした場合でも任意整理はできるのか
1 業者との契約書を失くしても任意整理は可能
任意整理は、依頼した弁護士と相手の業者で分割払いの話合いをして、毎月の返済額を減らしたり、利息をカットしたりしてもらうことで将来的な返済総額を減らす手続きです。
業者との契約書があれば、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等の条件が分かるので、任意整理をする際に見通しを立てやすくなります。
しかし、業者との契約書を失くしていたとしても、任意整理をするのに問題はありません。
業者は、弁護士から任意整理の依頼を受けた旨の通知を受け取った場合、いついくら借りて、いついくら返したという取引履歴を開示する義務があることになっています。
そのため、契約書を紛失し、弁護士へ相談した段階では借入れの詳細が分からなかったとしても、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等については、弁護士が相手の業者から受け取って確認することができます。
2 相手の業者が分からない場合は請求書や信用情報を確認する
任意整理は、依頼した弁護士と相手の業者で分割払いの話合いをして、毎月の返済額を減らしたり、利息をカットしたりしてもらうことで将来的な返済総額を減らす手続きです。
業者との契約書があれば、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等の条件が分かるので、任意整理をする際に見通しを立てやすくなります。
しかし、業者との契約書を失くしていたとしても、任意整理をするのに問題はありません。
業者は、弁護士から任意整理の依頼を受けた旨の通知を受け取った場合、いついくら借りて、いついくら返したという取引履歴を開示する義務があることになっています。
そのため、契約書を紛失し、弁護士へ相談した段階では借入れの詳細が分からなかったとしても、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等については、弁護士が相手の業者から受け取って確認することができます。
3 情報が少ない方は任意整理から試すのも可能
任意整理は、相手の業者との話し合いによる手続きであり、裁判所に申請するものではありません。
そのため、資料が残っていなくても、相手の業者が特定できれば、任意整理は可能です。
実際に、正確な借金額が分からない方や、ご家族に借金の相談をできずにいる方が、まずは任意整理を試してみようと弁護士に依頼するケースも多いです。
資料や正確な情報を調べているうちに、支払いが遅れた借金に遅延損害金が付いて支払わなければならない額が当初の予想よりも多くなっていることが判明したり、取立てや差押えを受けることにつながったりするケースもあります。
そのため、借金の支払いにお困りの方は、お早めに弁護士に方針を相談していただくのがよいかと思います。