大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をするとクレジットカードはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 任意整理の対象としたクレジットカードは利用できなくなります

任意整理する旨を、弁護士を通してクレジットカード会社に伝えると、その時点で、クレジットカード会社で作成したクレジットカードは利用できなくなるのが原則です。

また、クレジットカードについては、返却を求められるのが一般的です。

ただし、クレジットカード会社を通して電話代やETC料金、公共料金等の自動払いをしていた場合、これらの立替払いは任意整理をする旨を伝えた後も自動的に続くこともあります。

この場合、債務者側から電話会社やETCの会社に連絡をして、クレジットカードへの請求を止めるようにしなければ、債権額が確定しないため、任意整理の交渉をいつまでも開始できないことになってしまいます。

2 他社のクレジットカードについて

他方で、任意整理の直接の相手方としなかったクレジットカード会社のクレジットカードは、任意整理をしている間も変わらず利用できることが一般的です。

3 新規クレジットカードの契約について

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、新たなクレジットカードの契約は一定期間認められない可能性が高くなります。

4 弁護士としっかり話し合うことが大切です

任意整理は、どこの業者を相手にして交渉をするかなど、選択の幅が広い手続きです。

そのため、弁護士としっかりと方針を話し合った上で着手する必要があります。

弁護士法人心では、債務者のニーズをしっかりと聴き取って、可能な限りそのニーズに合わせた方策をご提案しております。

大阪で任意整理をご検討の方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ