「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生をするのに必要な費用
1 弁護士報酬
個人再生を依頼する弁護士に、弁護士報酬を支払う必要があります。
弁護士報酬には、法律相談料、着手金、成功報酬など、様々なものがあります。
⑴ 法律相談料
弁護士へ法律相談をする際に発生する費用となります。
当法人では、債務整理のご相談については、原則無料で承っており、ご依頼の際の費用の安さにもこだわっております。
費用の安さにこだわる理由についてはこちらをご覧ください。
⑵ 着手金
弁護士の着手金は30万~50万円になることが多いです。
事務所によっては、成功報酬が発生する場合もありますので、着手金と成功報酬の合計額を確認することも重要です。
当法人では、原則として着手金を27万5,000円~(税込)と定めております。
借入先の数・金額や住宅ローンの有無等によって、金額が変動します。
⑶ 成功報酬
裁判所から再生計画認可決定を受けることができた場合、発生する成功報酬を定めている事務所も存在します。
なお、当法人では、成功報酬は基本的に0円です。
2 裁判所に申立てをする上で必要な費用
裁判所に、個人再生の申立てを行う際に発生する費用もいくつかあります。
⑴ 印紙代
裁判所に個人再生の申立書を送付する際に、一律1万円の印紙が必要です。
⑵ 郵券
借入先の数や管轄の裁判所によって異なりますが、1,000円以上は必要です。
⑶ 予納金
予納金とは、裁判の手続きを開始する上で必要となる費用です。
大阪地方裁判所の場合、1万1,928円必要です。
ただし、再生委員が必要とされた場合には、20~30万円程度必要になります。
3 申立後の返済
個人再生は、再生手続き後に原則3年かけて返済を行います。
今後ご自身で返済を行っていくための原資を確保することも必要です。
毎月の返済額については、相談時に弁護士から詳しいご説明をさせていただきます。
4 まずはご相談を
その他にも、借入先との書面のやり取りのコピー代、郵便切手等その他にかかる経費もあります。
当法人では、弁護士費用の分割払いも可能な場合がありますので、返済にあててしまい、まとまったお金をすぐに用意するのが難しいというような方も、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。
費用について不安が残らないように、弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
大阪周辺で、個人再生についてお考えの方は、ぜひ当法人へご相談ください。
所有している財産と個人再生の返済額 個人再生における個人再生委員会