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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生における個人再生委員会

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月1日

1 個人再生委員の概要

個人再生委員は、民事再生法223条に基づく個人再生の手続きの中で重要な役割を担う役職です。

民事再生法223条2項では「裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。」と定められています。

このように、個人再生委員は、債務者の財産や収入の調査、債権の評価、再生計画案作成の勧告など個人再生の手続き全般にわたる役割を担っています。

2 個人再生委員が選任される場合

個人再生委員が選任される場合について、民事再生法223条1項では、「裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。」とされています。

このように、個人再生委員が選任されるのは、基本的には裁判所が必要だと認めた場合ではありますが、再生債権の評価の申立てがあった場合には、必ず個人再生委員が選任されるという仕組みになっています。

再生債権の評価というのは、再生債権者と再生債務者の間で、債権額について意見が分かれた場合に、裁判所において債権額を評価する手続きのことをいいます。

3 個人再生委員が選任されない場合

個人再生委員が選任されないのは、上記2の反対の場合です。

つまり、再生債権について評価の申立てがされておらず、なおかつ、裁判所が個人再生委員の選任が必要だと認めていない場合です。

裁判所が個人再生委員の選任を必要と認めるのがどのような場合であるかは、裁判所の運用によって異なります。

特に事情がなくても原則として、個人再生委員を選任する運用を取っている裁判所もあります。

例えば、大阪地方裁判所では、そのような方針は採用されておらず、個人再生委員が選任される場合はむしろ少数です。

しかし、住宅ローンをペアローンで組んでいる場合や、個人事業主が個人再生をする場合で事業の収支が単純ではない場合などには、財産や収支についての調査が必要となるため、個人再生委員が選任されやすい傾向があります。

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